東広島で不動産を売却したい方必見!登記が必要な理由と登記費用について解説します!

東広島にお住まいの方で
「不動産の売却を考えているけど、登記について詳しく分からない」
このようにお考えの方もいらっしゃるでしょう。

不動産を売却するなら、登記について知っておくことは非常に重要ですよね。
今回は、登記が必要な理由と登記費用について解説します。

□不動産売却で登記が必要な理由と不動産登記の種類とは?

土地や建物は、実際に使用している人が持ち主とは限りません。
土地や建物に所有者の名前が書かれていないため、所有者やその土地を使用している人以外は所有者が誰なのか分からないのです。

子供が親の名義の家に住み続けるケースが多くあります。
しかし、いざ不動産を売却しようと思っても、父親の名前で登記されたままでは、子供は売却できません。

また、登録されていないと、いざというときに第三者に権利を主張できません。
したがって、登記は、第三者に対して権利を主張し、その財産が自分のものであることを証明するために行われます。

不動産登記には以下のようにいくつかの種類があります。

・所有権保存の登録
・所有権移転の登録
・抵当権の設定又は抹消
・氏名・住所変更の登録

不動産を売却する際には、抵当権抹消登記と所有権移転登記を行う必要があります。
住所変更がある場合は、住所変更登記も必要です。
このようにして、不動産の所有権や抵当権に変更があった場合にも登記を行います。

□不動産売買で発生する登記費用と支払いのタイミングとは?

不動産の売買に伴って発生する登記費用の中でも、「登録免許税」について解説します。

登録免許税は、まず司法書士へ支払います。
登録免許税とは、登録内容に変更が生じた際に国に納める税金です。
これは税金ではなく、法務局の窓口手数料といったイメージのものであるため、税といった感覚が湧かない税金です。

登記簿謄本は、法務局という国の出先機関にて管轄されています。
誰でも法務局に行けば、登記簿謄本を見て内容を変更できます。
登録税には、他の税金のように申告したり納税通知書を受け取ったりするような手続きはありません。

登録情報を変更した場合は、税金を法律事務所に支払うだけです。

次に登録免許税の計算方法と税率についてです。
登録免許税の計算式は以下の通りです。
登録免許税=不動産の評価額×税率

登録免許税の根拠となる価格は、土地と建物の両方の固定資産税評価額であり、売却価格とは異なります。
税率は、登録の理由によって以下のように決定されます。
所有権の移転登録にかかる税率は以下の通りです。

相続、合併は0,4パーセント
相続、贈与の証書 は 2パーセント
売却、購入などは2パーセント(原則税率)

抵当権抹消の登録免許税は、1物件につき1,000円です。
土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合、税金は2,000円となります。

抵当権抹消登記費用は、通常、売主が負担します。

この抵当権は、登記簿謄本の「乙区」に内容が記載されています。
乙区は、所有権以外の権利の内容を記録する部分です。
物件を売却する際には、引渡し時に買主から受け取った売却代金で住宅ローンを完済します。

□まとめ

この記事では、登記が必要な理由と登記費用についてご紹介しました。
不動産登記についての知識が深まったのではないでしょうか。
当社は、東広島市周辺の様々な物件をご紹介しています。
住宅購入についてご不明点があれば、下記サイトからぜひご相談ください。

https://www.baikyakuoh.biz/hiroshima-higashihiroshima/

https://y.f-plaza.co.jp/contents/inq

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