不動産売却にかかる住民税や譲渡所得税などはいくら??解説します!

「不動産を売却しようと思っているけれど、どんな税金がどのくらい課されるのかわからない」このような疑問を解消し、より安心して不動産売却をしたいですよね。そこで今回は、不動産売却にかかる税金の説明と譲渡所得税の計算方法について解説するので、ぜひ参考にしてください。

□不動産売却にかかる税とは?

不動産を売却すると以下4つの税が課されます。

・譲渡所得税(所得税)
・住民税
・印紙税
・登録免許税

不動産を売却したときに得た利益を譲渡所得と呼びます。この譲渡所得に対応して課される税金が「譲渡所得税」と「住民税」の2つです。これらの税金は利益の金額に応じて課されるため、利益が無い場合には課税されません。また、この2つは分離課税とも呼ばれ、その他所得とは分離して課税されます。「印紙税」は契約書に貼る印紙代として徴収されます。
売却金額により、納付する金額は異なります。「登録免許税」は、土地や建物を登記する際に国に納める税金です。
売却時に抵当権の抹消や住所変更登記が必要な場合は登録免許税が必要となります。

□譲渡所得税の計算方法を解説!

ここからは、譲渡所得税の計算方法を3ステップに分けて解説します。

1ステップ目は、譲渡所得を把握します。譲渡所得は、物件を売った金額等の「譲渡収入金額」から物件を買った費用である「取得費」と売却時の諸費用である「譲渡費用」を差し引いた値です。この3つの要素を確認して、計算してみましょう。

2ステップ目は、特別控除額を差し引きます。場合によって異なりますが、3000万円の特別控除のような特例が適用される場合は、その特別控除額を譲渡所得から差し引きましょう。ここで導き出された値が「課税譲渡所得」です。

3ステップ目は、税率を掛けます。ここでは所得税と住民税の税率を適用しますが、売却する不動産の用途と所有期間によって税率が異なります。そのため、それぞれの税率を確認しておきましょう。そして、課税譲渡所得に税率を掛ければ譲渡所得税が算出されます。

□まとめ

不動産売却にかかる税金は4つで、譲渡所得税は上記の3ステップで計算できます。この記事によって少しでも安心感が高まれば幸いです。また、東広島市周辺で不動産の売買関連を検討されている方は、ぜひ下記の当社のサイトも活用してみてください。

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