離婚時に夫名義の家は財産分与の対象になるのかについて解説します!

離婚の際に問題になるのが、家は誰のものになるのかということです。
「夫名義の家は財産分与の対象になるのか」とお悩みの方も多いと思います。
そこで今回は、家の名義は財産分与に関係あるのか、そして夫名義の家におけるトラブルを回避する方法についてご紹介します。

□家の名義は財産分与に関係あるのか?

まず家の名義とは、不動産の所有者として登記されている人のことを指します。
では、離婚後は不動産の所有者である名義人に家の所有権があるのでしょうか。

結論から言うと、婚姻中の家の名義と、離婚後の家の所有者には関係がありません。
家は財産としてみなされるため、財産分与の対象になります。
そのため、夫婦どちらの名義であったとしても、財産分与の方法を夫婦で話し合う必要があります。

財産分与は、離婚時に財産を平等に分配することを目的としています。
そのため、夫婦が婚姻中に形成した財産を半分ずつ分け合うことが財産分与の基本的なルールになります。
夫婦どちらかが家を所有する場合は、もう片方に家の評価金額の半分を支払うようにすることで平等に分配できるでしょう。

□夫名義の家におけるトラブルを回避する方法をご紹介!

夫名義の家に妻が住む場合は、トラブルが起こる可能性があります。
ここでは、トラブルを避けるための方法をご紹介します。

1つ目は、公正証書を作成することです。
公正証書は、法務大臣に任命された公証人が、内容を証明して作成した公的文書です。
公正証書を作成する理由は、住宅ローン滞納時に給料や財産を差し押さえるためです。
公正証書は、高い信用力を持っているので、裁判なしで夫の給料や財産を差し押さえられます。

2つ目は、離婚時に家を売却してしまうことです。
夫名義の家におけるトラブルを回避するためには、そもそも離婚時に家を売却してしまうという方法もあります。
そして、その利益を半分ずつ分配することでトラブルは回避できるでしょう。
もしくは、子どもを引き取る側には多めに分配するケースもあるので、分配の割合を話し合うようにしましょう。

3つ目は、夫が家に住んで、妻は代償金を受け取ることです。
夫が住みたいと主張したり、住宅ローンが残ったりしている場合は、財産分与のルールに従い、代償金をもらって家を出るようにしましょう。

□まとめ

今回は、家の名義と財産分与の関係、またそれにまつわるトラブルの回避方法についてご紹介しました。
名義が夫婦のどちらであっても、家は財産分与の対象になることを覚えておきましょう。
東広島市周辺で不動産売却をお考えの方は、お気軽に当社までご相談ください。
または、下記売却サイトをご活用ください。

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