離婚するときに家はどうするべき?注意点についても解説!

離婚の際、家はどうするべきかお悩みの方はいらっしゃいませんか。
家は現金と違ってそのまま半分に分けることもできず、権利や残ったローンの不十分な対処から後々トラブルが発生するケースもあります。
そこで今回は、離婚時の家の取り扱い方法とその注意点を解説します。

□離婚時に家をどうするべき?

住んでいた家が賃貸住宅ではない場合は財産として扱われますので、財産分与する必要があります。
ローンが残っているなら当然返済についても考えなくてはいけないので、ローンがないケースとあるケースの2つに分けて解説します。

まずはローンがないケースです。
お金の関係は離婚した当事者間だけなので、家をどう評価・処分するかを合意すれば財産分与できます。
主に、家をどちらかに譲る、家の評価額から財産とする、誰かに売却する、の3つの方法があります。
家をそのままにするのも売却して処分するのも自由なので、それぞれが納得のいく形で話し合いましょう。

もう一つがローンが残っているケースです。
家の財産分与に加えて、ローンの負担割合も決めなくてはなりません。
家はローンがないケースと同様に扱えて、ローンは折半するのが一般的です。

ただし、問題になってくるのがローンの名義人の扱いや連帯保証人となっている場合です。
離婚して別れた後でどちらかが自己破産などでローンを払えなくなった際、もう一人の方に未返済となったローンの支払いを要求されます。

離婚して数十年たってからではもう連絡が取れないことも多く、対処できなくることも多々あります。
残ったローンは、公正証書を作成したりローンの借り換えなどして後からトラブルにならないようにしましょう。

□家を購入した後に離婚する際の3つの注意点

*ローンの負担割合

ローンの負担割合はお互いが納得し、継続的に返済できるように配分しましょう。
経済的に無理があったり、片方に負担が偏ったりすると、不払いや自己破産などが発生してさらなるトラブルが予想されます。

*公正証書を作成する

離婚の話し合いの際、家の登記やローンについてなど様々な取り決めをかわしますが、忘れてはならないのは公正証書を作成しておくことです。
口約束だけでは、不払いなどトラブルが生じた際に法的に判断できる証拠がなく泣き寝入りになる可能性があります。
離婚協議書を公正証書にして初めて法的な効力を持ち、違反時に財産の差し押さえなどができるようになります。

*家の工事は中止できない

家の工事が始まってから離婚し、もう使わない場合でも工事は中断できないことがほとんどです。
仮に中断できたとしても施工費は発生するので、一度業者に相談して家の取り扱いについて話し合いましょう。

□まとめ

この記事では、離婚時の家の処分方法と注意点を解説しました。
離婚の直後は心身ともに多くのストレスを抱える時期ですが、家など不動産の取り扱いは慎重に悔いの残らないようにしておきましょう。
東広島市周辺で不動産の売却をお考えの方は、いつでも当社にご相談ください。

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