空き家売却と税務特例!令和5年度の改正ポイントも紹介します

相続により手に入れた空き家を売却する際、税務上の取り扱いは複雑であり、多くの方がその過程で戸惑います。
特に、税金の特例や最新の税制改正情報は、適切な知識がなければ適切な利益を得ることが難しいかもしれません。

この記事では、空き家の売却に関する税務上の特例と、令和5年度の税制改正のポイントを解説します。
ぜひ参考にしてください。

□空き家売却の税務特例

相続や遺贈により得た空き家の売却には、税務上の特例が適用される場合があります。
この特例は、譲渡所得の計算において、最高3000万円の特別控除を受けられるというものです。

しかし、この特例を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります。

*特例の適用条件

被相続人が生前居住していた家屋や土地を一定期間内に売却することが条件です。
この特例を利用することで、売却による譲渡所得税の負担を大きく軽減できます。

*控除額の計算方法

譲渡所得は、売却価格から取得費および譲渡費用を差し引いた後、さらに特別控除額を引くことで算出されます。
この計算により、税負担を減らせるのです。

□令和5年度の税制改正と空き家売却

令和5年度の税制改正により、空き家売却に関する税務特例がいくつか変更されました。
これらの変更は、空き家問題への対応を目的としており、売却を検討している相続人にとって重要な情報です。
ここでは、その税制改正によって変わった部分について見ていきましょう。

1:特例の適用期限延長

税制改正では、特例の適用期限が4年延長されました。
これにより、空き家売却を検討している人々にとって、より柔軟に計画を立てられます。

2:耐震リフォームと除却要件の緩和

以前は、特例を受けるためには厳しい耐震リフォームや除却要件を満たす必要がありましたが、改正によりこれらの要件が緩和されました。
これにより、特例の適用を受けやすくなり、空き家の流通が促進されることが期待されます。

3:相続人数による控除額の変更

相続人が3人以上の場合、特別控除額が減額されるという新たなルールが導入されました。
これは、相続人数に応じた適切な控除額を設定することで、公平性を高めるためです。

□まとめ

空き家の売却に関する税務上の特例と令和5年度の税制改正は、相続した空き家を売却する際の大きな節税の機会を提供します。
特例の適用条件、控除額の計算方法、改正による変更点を理解することで、税務面での最適な対応策を講じられます。

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