土地売却における税金を減額する方法とは?注意点と共に解説します!

土地売却をして利益が出た場合、税金が重くのしかかってきてしまいます。
できれば、この税金を減額できたら良いなと多くの方がお考えだと思います。
そこで本記事では、土地売却時に活用できる税金を減額する方法をご紹介します。
土地売却をお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。

□土地を売却する際に使える税金を減額する方法をご紹介!

土地売却をお考えの方は、以下の2つの特例が使用できないか考えながら読んでみてくださいね。

*居住用財産の3000万円の特別控除

こちらはマイホームを売却した際、所有期間の長さに関わらず譲渡所得から3000万円控除される特例です。
この特例を利用すると、例えば4000万円で購入したマイホームを7000万円で売却し、利益が3000万円出ても課税譲渡所得をゼロにできるため、納税する必要がありません。

*10年超えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

こちらはマイホームが取り壊された年の1月1日時点で、マイホームの所有期間が10年を超えている場合に一定の要件を満たす際は、長期譲渡所得の税率よりもさらに低い税率で計算できる特例です。
物件の所有期間が売却時点ではなく、売却した年の1月1日であることに注意しましょう。

□土地売却時の税金を減額できる際に注意する点とは?

上記で紹介した特例を利用する際は、以下の2点に気をつけましょう。

1.税金がゼロになった場合でも確定申告をする

特例を利用した結果、納税額がゼロになった場合でも利益が出ていれば確定申告は必要です。
確定申告の時期は土地を売却した翌年の2月16日から3月15日です。
事前に必要書類を揃え、指定された時期に確定申告を行いましょう。

2.特例の組み合わせによっては利用できないものもある

土地売却時に利用できる特例は、特例ごとに併用できるものとできないものがあります。
特例が利用できる要件を確認することも大切ですが、その際に他の特例と併用できるかという点にも注意して下調べしておくと良いでしょう。

□まとめ

土地売却時には一定の要件を満たすことで、利用できる税金を減額する特例が様々あります。
これらの特例はどのような場合でも適用できるわけではないので、事前に要件を調べておくことが必要です。
最大で3000万円控除できるものもありますので、特例を活用し賢く土地売却を進めましょう。

東広島市周辺で土地売却をお考えの方は、当社がおすすめの特例をご紹介しますのでぜひお気軽にご相談ください。

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