土地を売却する時、税金はいつ払うのか。

土地を相続した際、売却しようと考えている人は多いと思います。
売却となると、税金がどれだけかかってしまうのか心配になりますよね。
実際、空き家の売却においても税金はかかります。
しかし、その際税金を3,000万円控除される特例があったらどうでしょうか。
今回は、相続した空き家売却時に係る税金を減らせる特例について、要件の一部とともに紹介します。

□土地売却の税金はいつ払うのか?

・印紙税
・登録免許税
・所得税
・住民税

上記4つの税金が土地売却時に発生する費用です。それでは、それぞれいつ支払うのかみていきましょう。

・印紙税を支払う時期
印紙税は売買契約が成立し、契約書を取り交わす段階で支払います。その金額は売買契約書によって異なります。仮に、不動産売買契約書で契約される内容が2,000万円であれば、1万円の印紙税が発生します。

・登録免許税を支払う時期
登録免許税は引渡しの段階で支払います。所有権移転登記の費用は通常買主側が負担するため、土地売却の場合、売主は負担しません。しかし、住宅ローンを借りており、抵当権が設定されている場合は、その抹消のために登録免許税を納付する必要があります。金額としては土地一筆あたり1,000円です。

・所得税を支払う時期
所得税は不動産売却で利益が出た場合の確定申告を行う段階で支払います。確定申告は不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間です。納付場所は税務署もしくは金融機関です。

・住民税を支払う時期
住民税は確定申告した年の5月以降に市町村から納付書が送られてきた後の段階で支払います。前述のように所得税の納付とともに土地の売却で得た利益を確定申告しているため、改めて各自治体に住民税を申告する必要はありません。住民税の納付場所は金融機関やコンビニエンスストア、役場で、原則現金の支払いです。しかし、自治体によってはクレジットカードが使用でき、その場合は一括払いだけでなく年4回に分けた分割払いによる納付も可能になります。

□手取りを増やすには?

土地を売却した際に、手取りを増やすには「節税」と「高く売る」ことが大切です。

*節税

印紙税や登録免許税は基本的に節税できませんが、所得税、住民税は節税できる可能性があります。例えば以下3つの節税方法があります。

・所有期間が5年を越えれば所得税、住民税の税率が下がる
・一定の要件を満たすことで、自分が居住している家もしくは敷地の売却において3,000万円の特別控除
・相続税を支払った人は3年以内に売却すると取得費の加算により節税

*高く売る

少しでも高く売るには不動産会社選びが非常に重要です。実は、不動産会社にも得意分野や得意エリアというものがあります。その土地のエリアに精通している不動産会社ならではのお得な情報が提供されるかもしれません。ちなみに、当社は現在東広島市のエリアを得意としています。東広島市での不動産売却をお考えの方はぜひ当社のサイトを覗いてみてください。

□まとめ

土地売却時の税金はそれぞれ異なり、手取りを増やすには「節税」と「高く売る」ことが大切であることがわかりました。以上の他にも不動産売却において様々な疑問や悩みがあるかと思います。東広島市周辺で不動産の売買に関して知りたいことがある方は、ぜひ下記のサイトも活用してみてください。

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