隣人トラブルで不動産を売却する例とは?東広島市の方へ解決します!

東広島にお住まいの方で
「隣人トラブルで不動産を売却しようか迷っている」
このようにお考えの方もいらっしゃるでしょう。

隣人トラブルによって不動産の売却を迷っているなら、他の人がどのようなトラブルで不動産を売却するか知っておきたいですよね。
今回は、隣人トラブルで不動産を売却する事例をご紹介します。

□近隣トラブルで家を売る例と解決方法とは?

近隣トラブルと解決策を3つ紹介します。

まずは騒音トラブルです。
騒音は、隣人間のトラブルの原因として一番多く、特に隣家が近接している場合や、マンションの場合にも多く見られます。

騒音問題で最も重要なことは、直接クレームをつけないことです。
直接文句を言うと、恨みを買ってしまい、さらに大きな問題に発展してしまうこともあります。

マンションの場合は管理組合や管理会社、戸建ての場合は警察など、必ず第三者に介入してもらいましょう。

また、ゴミ回収のルールやマナーも、トラブルの原因となります。
よくあるのがゴミの分別ルールを守っていない人がいるという問題です。
隣にゴミ屋敷があって景観が良くない、異臭がするというケースもあります。
ゴミの問題がある場合は、第三者の協力を得て問題を解決する必要があります。

マンションにお住まいの方は、建物の管理会社や管理組合に、戸建住宅にお住まいの方は、町内会や自治体に相談してください。
直接苦情を言う必要はありませんが、警告してもらうようにお願いしてください。

最後に、戸建住宅の場合、敷地や隣家との境界に関する問題が多くあります。
よくあるのが、隣家の庭木の枝が自分の敷地に伸びてきているのが気になるという問題です。

また、土地の境界について、隣家と認識が違っているというケースです。
土地を売るときは、隣家との境界を明確にして、自分の敷地を確保しなければなりません。

境界線について隣人の見解が異なる場合は、登記簿謄本などで確認し、測量士に正確な地図を作ってもらうのが良いでしょう。
さらに、「筆界特定制度」を使って、より公平な位置に境界を確定する方法もあります。

ただし、筆界特定制度を使用するには、時間と費用がかかることに注意してください。

□近隣とトラブルがあったことは告知すべきか?

隣人とのトラブルがあった物件を売却する際に気になるのは、「購入を検討している人にトラブルの事実を伝えるべきか」ということではないでしょうか。
結論から言うと、隣人とのトラブルがあった場合は、本人に伝えた方が良いと思います。

物件を販売する側は、購入者に説明する義務があります。
簡単に説明すると、「説明義務」とは、不動産取引に伴う重要事項を売主から買主に説明しなければならないということです。

重要な事項としては、雨漏りや設備の不具合などの物理的な欠陥のほか、物件で発生した自殺などの死亡事故など、心理的に買い手が購入を拒否するような事実が挙げられます。

これは民法に規定されています。
隣人の不幸が、全体として説明義務に合致しているかどうかは判断できません。
しかし、売却後に大きな問題が発生しないように、告知しておくのが「無難」と言えます。

□まとめ

この記事では、隣人トラブルで不動産を売却する事例をご紹介しました。
不動産売却の際には参考にしていただけると幸いです。
当社は、東広島市周辺の様々な物件をご紹介しています。
住宅購入についてご不明点があれば、下記サイトからぜひご相談ください。

https://www.baikyakuoh.biz/hiroshima-higashihiroshima/

https://y.f-plaza.co.jp/contents/inq

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