東広島市にお住まいの方の中で、不動産相続について詳しく知りたい方はいらっしゃいませんか。
身内との遺産トラブルを防ぐためにも、正確な情報を知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産の相続について詳しく解説します。
□不動産の相続の流れは?
まず、不動産の相続が決まってから相続登記までどのような手順を踏むのか確認しましょう。
相続の際は、遺言書がある場合とそうでない場合によって必要な手続きが異なります。
遺言書がある場合、必要な手続きは比較的少ないです。
まずは相続財産調査を行い、相続の対象を把握します。
その際に土地や住居の不動産だけでなく、現金や株券、さらに負債がないかどうかも確認します。
そして相続の対象が確定したら、遺言書に沿って相続登記を行います。
遺言書のない場合は、大きく分けて4つの手続きがあります。
まずは、遺言書がある場合と同様に、相続財産調査を行い、どのような財産が遺されているか確認します。
続いて、相続人で分割の話し合いを行います。
全員できちんと話し合って、誰が土地を所有するか決めてください。
分割協議が終わったら、話し合った内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
書き方に決まりはありませんが、後々揉め事が起こらないように、第三者が見ても内容が分かるくらいまで詳細に記録しましょう。
協議書が完成したら、相続者全員から合意を得てください。
合意を得て土地の相続者が決まったら、相続登記を行います。
このタイミングで、土地所有者の名義が相続人になります。
□不動産の分割方法を紹介します!
不動産相続の際に最もトラブルになりやすいのが、分割する方法です。
不動産の分割方法にはいくつか種類があるため、どの方法であれば相続人同士が納得できるか話し合いましょう。
この章では、不動産の分割方法を3つ紹介します。
まず1つ目は、現物分割です。
これは文字通り不動産を複数に分割して、それぞれが土地を相続する方法です。
土地が広い場合や、複数ある場合に有効な方法です。
次に2つ目は、代償分割です。
これは一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人へ土地代を現金で支払う方法です。
相続人の中に不動産より現金を相続したい方がいる場合は、おすすめの選択肢です。
最後に3つ目は、換価分割です。
これは、不動産を売却して得られた代金を複数の相続人で分ける方法です。
全て現金化するため、他の分割方法に比べて手続きが簡単です。
□まとめ
今回は、相続が発生してから土地の相続人が決まるまでの流れや不動産の分割方法について確認しました。
不動産相続をスムーズに進めるために、ぜひ頭に入れておきましょう。
不動産売却に関する情報は以下のサイトでも紹介しております。
ご興味のある方は是非ご覧ください。
https://www.baikyakuoh.biz/hiroshima-higashihiroshima/
https://y.f-plaza.co.jp/contents/inq
082-430-5581