「離婚した後、住んでいた家の売却はどうすればいいのだろう。」
「離婚時の不動産売却では、何に注意すればいいのかな。」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、東広島の不動産会社が離婚した場合の不動産売却について詳しく解説します。
□離婚時に不動産を売却する方法を知ろう!
離婚による不動産売却の方法として、代表的な2種類を紹介します。
まず1つ目は、不動産会社の仲介による売却です。
仲介による売却で売れた場合は売却価格が最も高くなるため、できるだけ多くの財産を分けたい場合は仲介による売却が向いています。
不動産を媒介にして契約する媒介契約にも3つ種類がありますが、弊社では専任媒介をおすすめすることが多いです。
他社へもご紹介しているので専任媒介であっても売却までの期間に大きな差はないと思います。
また、専任媒介は法律で全国の不動産会社に情報を公開する義務があるため、売却情報が必ず他社に公開されますが、一般媒介は情報公開が義務付けられていないため、却って情報が拡がらず売却が進まないことがあります。
一般的に売却活動期間は3か月と見積もっておきましょう。
次に2つ目は、不動産会社が買主となる売却です。
この方法は広告を出すことなく売却が進むため、周囲の方に知られることがありません。
仲介に比べて売却価格は低くなりますが、買取に要する期間は短く済みます。
また、この2つの売却方法をミックスした買取保証という選択肢もあります。
これは、一定の期間は仲介で売りに出し、もし売れなかった場合に不動産買取に切り替えるという方法です。
ぜひ参考にしてください。
□離婚時に家を売却する場合の注意点は?
離婚時の不動産売却は、トラブルが起こりやすいです。
この章では、売却する上で必ず押さえてほしい注意点を2つ紹介します。
まず1つ目は、財産分与についてです。
たとえ名義人が一人であっても、財産分与は行われます。
結婚中に築いた財産は折半するのが財産分与のルールであるため、名義人にかかわらず、売却益は夫婦で折半することになります。
次に2つ目は、財産分与時の税金についてです。
基本的には、不動産を売却して得た現金を分与する際に税金はかかりません。
しかし注意してほしいのは、売却前に不動産を片方へ譲ってしまう場合です。
その場合、離婚前に不動産を譲ると贈与税、離婚後に譲ると譲渡所得税が発生します。
不動産を売却する際に余分な税金を払うことがないよう、先に売却してから財産分与を行うようにしましょう。
□まとめ
今回は、離婚時の不動産売却の方法やその際の注意点について紹介しました。
トラブルなく財産分与が進むように、きちんとした手順で売却を進めましょう。
不動産売却は、査定が非常に重要です。
当社も無料査定を行っているため、気になる方はぜひホームページをご確認ください。
https://www.baikyakuoh.biz/hiroshima-higashihiroshima/
https://y.f-plaza.co.jp/contents/inq
082-430-5581