不動産売却は、人生における大きな節目となる出来事です。
その際に忘れてはならないのが、売却によって利益が出た場合に「税金」がかかる可能性があるという点です。
「どれくらいの税金がかかるのか」「どのように計算されるのか」、さらに「制度が複雑で分からないときは誰に相談すればよいのか」など、不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却時に発生する税金の仕組みと、相談先について分かりやすく解説していきます。
不動産売却でかかる税金の仕組み
譲渡所得税の基本と計算方法
不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して課税されるのが「譲渡所得税」です。
ただし、譲渡所得税という単独の税金があるわけではなく、以下の3つを合わせた総称となります。
・所得税
・住民税
・復興特別所得税
譲渡所得は、次の計算式で求められます。
・譲渡所得 = 不動産の売却価格 −(取得費用 + 譲渡費用)
取得費用には、不動産の購入代金のほか、購入時にかかった税金や手数料、登記費用なども含まれます。
なお、建物については、経過年数に応じた減価償却費が差し引かれる点に注意が必要です。
譲渡費用には、売却時の仲介手数料や印紙税、測量費などが該当します。
所有期間による税率の違い
算出された譲渡所得に対しては、不動産の所有期間に応じた税率が適用されます。
売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」となります。
この2つでは税率が異なり、長期譲渡所得の方が税負担は軽くなります。
そのため、売却のタイミングも税金を考えるうえで重要なポイントと言えるでしょう。
控除や特例を活用して税負担を軽減する
不動産売却にかかる税金は、控除や特例制度を活用することで軽減できる場合があります。
代表的なものが、「マイホームを売却したときの3,000万円の特別控除」です。
これは、居住用財産を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度で、要件を満たせば大きな節税効果が期待できます。
そのほかにも、10年以上居住したマイホームを売却した場合に適用される軽減税率の特例などがあります。
ただし、いずれの制度も適用条件が細かく定められているため、事前に確認しておくことが大切です。
不動産売却の税金に関する相談先
公的な相談窓口を利用する
不動産売却にかかる税金については、国税庁や税務署といった公的機関に相談することができます。
国税庁のウェブサイトには、「タックスアンサー」と呼ばれるQ&Aコンテンツや、チャットボットによる相談機能が用意されています。
また、電話相談センターでは、譲渡所得に関する一般的な質問にも対応しています。
電話での相談が難しい方向けに、メールやFAXによる相談窓口が用意されている点も安心材料です。
税理士や不動産会社に相談する
より具体的なケースや、節税を含めた実践的なアドバイスを求める場合は、専門家への相談が有効です。
税理士は、譲渡所得の計算や確定申告のサポート、控除や特例の適用可否の判断など、税務全般を任せられる心強い存在です。
また、不動産会社は、売却の初期段階から相談できるパートナーです。
物件の査定に加え、売却に伴う税金や諸費用の目安についても説明してくれるため、不動産売却全体の流れを把握しやすくなります。
必要に応じて税理士を紹介してもらえるケースもあり、スムーズな売却には欠かせません。
まとめ
不動産売却で利益が出た場合、その利益には譲渡所得税が課税されます。
計算方法や税率はやや複雑ですが、控除や特例制度を活用することで、税負担を抑えられる可能性があります。
不安や疑問がある場合は、公的機関や専門家に相談しながら進めることで、安心して不動産売却を行うことができるでしょう。
不動産プラザは、東広島市周辺で不動産売買を行っております。
住み替えや賃貸など、お客様のご希望に沿ったご提案も行っておりますので、以下オンライン査定やお問い合わせページにてお気軽にご相談ください。
https://www.baikyakuoh.biz/hiroshima-higashihiroshima/
https://y.f-plaza.co.jp/contents/inq

