相続した不動産の売却は、複雑な手続きと税金の問題が伴います。
特に、税金については、種類が多く、控除制度も複数存在するため、どこに注目して手続きを進めていけば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続した不動産売却にかかる税金の種類と概要、そして適用可能な控除制度について、分かりやすく解説します。
具体的な計算方法や注意点なども含めてご紹介しますので、不動産売却を検討されている方はぜひ参考にしてください。
相続不動産売却と税金控除の基礎知識
相続した不動産売却にかかる税金の種類と概要
相続した不動産を売却する際には、主に印紙税、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税の4種類の税金がかかります。
・印紙税:不動産売買契約書に貼る印紙税です。
契約金額によって税額が異なります。
契約書を複数部作成する場合は、各部ごとに印紙税がかかりますので注意が必要です。
・譲渡所得税:不動産売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。
譲渡所得は、収入金額から取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いて計算します。
所有期間が5年以内であれば短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となり、税率が異なります。
・住民税:譲渡所得税と同様に、不動産売却益に対して課税されます。
税率は譲渡所得税よりも低く設定されています。
所有期間によって税率が変わる点は譲渡所得税と同じです。
・復興特別所得税:東日本大震災の復興費用に充てるための税金です。
譲渡所得税額に一定の割合を乗じて計算します。
譲渡所得税の計算方法とポイント
譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
・収入金額:売買契約書に記載された売買代金に加え、未経過固定資産税や都市計画税の精算金が含まれます。
・取得費:相続人が不動産を取得した際の費用です。
親が購入した際の金額、購入手数料、相続手続きにかかった費用などが含まれます。
取得費が不明な場合は、収入金額の5%を概算取得費とすることができます。
相続税申告期限の翌日以後3年以内に売却する場合は、相続税額の一部を取得費に加算できる「相続財産譲渡時の取得費加算特例」が適用できる場合があります。
・譲渡費用:不動産売却にかかった直接的な費用です。
仲介手数料、測量費などが該当します。
修理費や維持管理費は含まれません。
・特別控除額:後述する3000万円特別控除などの控除額です。
印紙税と住民税の解説
印紙税は契約金額に応じて税額が変動します。
住民税は譲渡所得税と同様に、所有期間が5年以内か5年を超えるかで税率が異なります。
復興特別所得税について
復興特別所得税は譲渡所得税額に一定の割合を乗じて算出されます。
税率は、長期譲渡所得と短期譲渡所得で異なります。
相続不動産売却における控除の活用方法
3000万円特別控除の適用要件と注意点
・適用要件:売却した不動産が居住用不動産であること、売却者が売却直前まで居住していたことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
・注意点:適用要件を満たさない場合は控除が受けられません。
適用要件は厳格に審査されます。
相続した空き家の3000万円特別控除の適用要件と注意点
・適用要件:被相続人が単独で居住していた昭和56年5月31日以前に建築された空き家であること、相続開始から3年以内に売却すること、売却代金が1億円以下であることなど、多くの要件があります。
・注意点:適用要件は厳格に審査されます。
耐震基準を満たしているかどうかも重要なポイントです。
取得費加算特例の活用方法と注意点
・活用方法:相続税申告期限の翌日以後3年以内に不動産を売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算できます。
・注意点:「相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除」との併用はできません。
その他の控除制度の有無の確認方法
国税庁のホームページや税務署で、適用可能な控除制度について確認できます。
税理士に相談することも有効です。
まとめ
相続した不動産の売却には、印紙税、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税の4種類の税金がかかります。
譲渡所得税は、収入金額から取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いて計算します。
取得費が不明な場合は、収入金額の5%を概算取得費とすることができます。
また、3000万円特別控除や取得費加算特例などの控除制度を活用することで節税が可能です。
ただし、これらの控除制度には適用要件がありますので、注意が必要です。
不動産売却を検討する際には、税理士などの専門家に相談し、最適な方法を選択することが重要です。
複雑な税制を理解し、適切な手続きを進めることで、安心した売却を実現しましょう。
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