住み替え時の売却で税金は?節税対策や特例を徹底解説!

住み替えを検討しているけど、売却に伴う税金が不安…
「少しでも税金を抑えたいけど、どうすればいいの。」
そんな悩みをお持ちの方へ、この記事では住み替え売却の税金について、わかりやすく解説していきます。
売却で発生する税金の種類や計算方法、そして節税対策や特例を具体的に紹介することで、安心して住み替えを進められるようサポートします。

□住み替え売却税金|知っておきたい基礎知識

住み替えを検討する際に、避けて通れないのが売却に伴う税金です。
「どんな税金がかかるの。」「計算方法は。」
そんな疑問を解消するため、住み替え時に発生する可能性のある税金について、詳しく解説していきます。

1:譲渡所得税

住居を売却して利益が出た場合に発生する税金です。
具体的には、売却価格から取得費や売却にかかった費用を差し引いた金額がプラスになった場合に、その利益に対して税金がかかります。
譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得=売却価格-(取得費+売却費用)

2:印紙税

不動産売買契約書を作成する際に、その契約書に貼る印紙に課される税金です。
印紙税の金額は、売買価格によって異なります。

3:登録免許税

不動産の所有権を移転する際に、その登記手続きを行うためにかかる税金です。
通常、売却時には買主が所有権移転登記の登録免許税を負担しますが、住宅ローンの抵当権抹消登記費用は売主が負担することが一般的です。

□住み替え売却税金|節税対策&特例を賢く活用しよう!

住み替えの際には、さまざまな節税対策や特例が活用できます。
「どんな特例があるの。」「自分に合った節税方法って。」
ここでは、住み替えの際に適用できる主な節税対策や特例について、解説していきます。

1:3,000万円の特別控除

居住用の家を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
この特例を利用することで、売却による利益が3,000万円までであれば、譲渡所得税がかかりません。
例えば、取得費が3,000万円、売却価格が5,000万円の場合、譲渡所得は2,000万円となります。
この特例を適用すると、譲渡所得税は非課税となります。

2:軽減税率の特例

売却する家の所有期間が10年以上の場合、一定の条件を満たせば、軽減税率が適用され、税率が下がります。
本来の税率は20.315%ですが、軽減税率を適用すると、6,000万円までの部分にかかる税率が14.21%になります。
譲渡所得税率
6,000万円以下の部分14.21%
6,000万円を超える部分20.315%

3:買い替え特例

住み替えによって、売却した家よりも価格の高い住宅を購入する場合に、売却益の一部を税金から控除できる特例です。
この特例を利用することで、税負担を軽減できます。

4:損益通算

売却で損失が出た場合、他の不動産の売却益と損失を相殺できる制度です。
これにより、売却による損失を他の所得で補うことができ、税負担を軽減できます。

5:繰越控除

売却で損失が出た場合、その損失を翌年度以降に繰り越して、他の不動産の売却益と相殺できる制度です。
損益通算と同様、売却による損失を翌年度以降に繰り越すことで、税負担を軽減できます。

□まとめ

住み替えに伴う売却で発生する税金は、譲渡所得税、印紙税、登録免許税などがあります。
それぞれの税金の計算方法や特徴を理解し、節税対策や特例を賢く活用することで、安心して住み替えを進めることができます。
3,000万円の特別控除や軽減税率の特例など、住み替えの際に適用できるさまざまな特例があります。
これらの特例を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
また、売却で損失が出た場合の損益通算や繰越控除などの制度も活用することで、税金対策をより効果的に行うことができます。

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