家を売る際の固定資産税、都市計画税はどうなる?精算方法と負担割合を解説

家を売却しようと考えているあなた、固定資産税や都市計画税の精算方法が気になる方も多いのではないでしょうか。
売却後に誰がどのくらい負担するのか、具体的な方法や時期、負担割合について不安に感じている方もいるかもしれません。

この記事では、家を売却する際に発生する固定資産税と都市計画税の精算方法について、分かりやすく解説していきます。

売却に伴う税金に関する疑問を解決し、安心して売却を進められるようサポートします。

□固定資産税と都市計画税の基礎知識

家を売却する際に発生する税金について理解を深めるために、まずは固定資産税と都市計画税の基本的な知識を整理しましょう。

1: 固定資産税とは
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人に課せられる税金です。
国に納める国税ではなく、固定資産がある市区町村に納める地方税に分類されます。
税額は、自治体(各市町村)が算出する土地と建物の価格である「固定資産税評価額」をもとに計算されます。

2: 固定資産税評価額について
土地の固定資産税評価額は、国が算出する土地価格である「公示価格」の70%程度が目安です。
建物の固定資産税評価額は、建物を再建築したときの価格の50〜70%程度が目安となります。

3: 固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法は、以下のとおりです。
固定資産税=課税標準額 × 税率(標準税率は1.4%)
固定資産税の税率は原則として1.4%ですが、自治体によって異なる場合があります。

建物の課税標準額は、基本的に固定資産税評価額と同じです。
土地については、軽減措置が適用されることで固定資産税評価額よりも課税標準額のほうが低くなることがあります。
土地部分の固定資産税に適用される軽減措置は「住宅用地の特例」が代表的です。
特例が適用されると、所定の限度面積までの固定資産税評価額が一定割合減額されます。
限度面積と減額割合は、以下のとおりです。

・ 200㎡までの部分(小規模住宅用地):1/6
・ 200㎡超の部分(一般住宅用地):1/3

4: 都市計画税とは。
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために課せられる税金です。
固定資産税と同様に、土地を所有している人に課税されます。
都市計画税の税率は、自治体によって異なります。

□家を売る際の固定資産税と都市計画税の精算方法

では、実際に家を売却した際に固定資産税と都市計画税はどのように精算されるのでしょうか。
売却後の固定資産税と都市計画税の精算方法、日割り計算、負担割合、不動産会社との確認事項などを詳しく解説していきます。

1: 売却後の固定資産税と都市計画税の負担
固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有している方に課税されます。
そのため、年の途中で不動産を売却した場合でも、その年の固定資産税は全額所有者(売り主)に課税されます。
しかし、物件の引き渡し後の固定資産税と都市計画税については、売り主と買い主の間で精算し、負担していくことが一般的です。

2: 固定資産税と都市計画税の日割り計算
物件の引き渡し以降の固定資産税と都市計画税は、日割り計算によって精算されます。
日割り計算の起算日は地域によって異なりますが、一般的には1月1日、関西地方の一部では4月1日が一般的です。
広島では1月1日を起算日としています。
例えば、1月1日を起算日とする場合、1月1日から引き渡し日までが売主負担、引き渡し後が買主負担となります。

3: 不動産会社との確認事項
固定資産税と都市計画税の精算方法は、法律上決められた手続きではなく、不動産取引の慣習にすぎません。
そのため、家を売却する際は、売買契約の前に精算方法について不動産会社に確認しておくことが重要です。
売主にとって損がなく、分かりやすいよう説明してくれる不動産会社を選ぶことが大切です。

□まとめ

この記事では、家を売却する際に発生する固定資産税と都市計画税の精算方法について解説しました。
固定資産税と都市計画税は、売却後に発生する費用であり、売却前に精算方法をしっかりと理解しておくことで、安心して売却を進めることができます。
売却する際には、不動産会社と連携し、精算方法や負担割合について事前に確認することをおすすめします。
当社のような不動産会社には、税金に関する専門知識を持った担当者がいるため、安心して相談することができます。

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