土地の売却には、確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。
確定申告を怠るとペナルティがあるため、必要であれば確実に行わなければなりません。
今回の記事では、そんな確定申告が必要なケースと不要なケースについて、それぞれご紹介します。
□確定申告が必要なケースと不要なケース
*確定申告が必要なケース
確定申告が必要なのは、「譲渡所得が発生するケース」です。
譲渡所得とは土地を売却して得た利益のことで、以下の計算式により求められます。
・譲渡所得=譲渡収入金額―(取得費+譲渡費用)
譲渡収入金額6000万円、取得費5000万円、譲渡費用200万円の場合、譲渡所得は800万円となります。
もちろん譲渡所得が発生しないケースもあり、特に施工が完了してから時間が経った住居においては、譲渡収入金額が小さくなりがちであることを押さえておきましょう。
*確定申告が不要なケース
一方で、土地を売却して譲渡所得が出ない、「譲渡損失が発生するケース」においては確定申告は不要です。
このケースにおいては、売却益よりも経費の方が多くなることもあります。
なお、経費としては以下が挙げられます。
・仲介手数料
・印紙税
・登記費用
・測量費
□特別控除を利用して譲渡所得がゼロ以下になるケース
課税譲渡所得は、以下の計算式によって求められます。
・課税譲渡所得=譲渡所得―控除額
これを見たときに、「課税譲渡所得がゼロ以下のときは、確定申告は必要かどうか」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう、
しかし、控除を受ける段階ですでに確定申告が求められます。
最後に、受けられる特別控除について確認しましょう。
1.取得費加算の特例
譲渡所得を計算するときの取得費に、土地の相続税の一部を加算できる特例です。
適用要件は以下の通りです。
・相続や遺贈で財産を取得していること
・財産を取得した人に相続税が課税されている
・相続税の申告期限から3年を経過する日までに売却すること
2.10年超所有の軽減税率の特例
不動産を所有していた期間が10年以上の場合、受けられる軽減税率が存在します。
このとき住んでいた期間ではなく、所有していた期間である点に注意してください。
□まとめ
土地を売却して譲渡所得がある場合は、確定申告が必要で、反対に譲渡所得がない場合は、確定申告は不要です。
なお、控除を利用するときにも確定申告が必要であることを覚えておきましょう。
当社は、不動産売買の会社です。
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