不動産売却のときに使える税金対策とは?税金についても知っておきましょう!

不動産売却を検討したときにネックとなるのが、税金問題。
正直なところ、税金の種類が多くて複雑ですよね。
一方で、税金対策は確実におこない、少しでもお得に不動産売買をしたいところ。
そこで当記事では、不動産売却時に発生する税金と税金対策についてご紹介します。

□不動産売却時の税金の仕組み

不動産売却では、以下の5つの税金が発生します。
・印紙税:売買契約時に発生
・登録免許税:引き渡し時に発生
・譲渡所得税:確定申告時に発生
・復興特別所得税:確定申告時に発生
・住民税:引き渡しの翌年6月以降に発生
このうち分かりにくい「譲渡所得税」について、深堀りしてみましょう。
譲渡所得とは、「不動産の売却益」=「譲渡価格―(取得費+譲渡費用)」のことを指します。
ここに税率をかけて求められるのが譲渡所得税ということになります。
そのため、譲渡所得税はそもそも譲渡所得がなければ発生しないということです。

□税金対策をご紹介!

*3000万円特別控除

譲渡所得から3000万円を控除できる特例です。
売却資産の所有期間に関わらず受けられますが、以下の条件を満たしている必要があります。
・マイホームに住まなくなってから3年以内に売る
・マイホームを売るまでその他の土地を使って利益を出していない
・売った年から3年前までに本特例を受けていない
・売り手と買い手が特別な関係にない

*特定居住用財産の買い替え特例

これは直近の税金対策にはなりますが、正確には控除ではありません。
この特例は、一定条件下において譲渡所得への課税を繰り延べられる特例です。
以下の条件を満たしている場合に適用可能です。
・売却した年の1/1における所有期間が10年超であること
・売却額が1億円以下であること
・売却した建物の居住期間が10年超
・買い替えた住宅の床面が50平方メートル以上かつ専有面積が500平方メートル
・買い替えた住宅が中古マンションの場合、築25年以内
なお、3000万円控除や軽減税率と併用できない点には注意が必要です。

*居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除

不動産売却時に譲渡所得の発生とは反対に損失が出てしまった場合、損益通算が可能です。
具体的には、所得でのプラスと譲渡損失のマイナスを相殺し、所得税の減少を狙います。

□まとめ

不動産売却時に発生する可能性のある税金は、「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」「復興特別所得税」「住民税(上乗せ)」と多岐に渡ります。
今回の記事では譲渡所得税に着目して税金対策を紹介したので、ぜひ参考にしてみてください。
とはいえ、税金対策はややこしいですよね。
そこでおすすめなのが、「不動産会社への相談」です。
当社は東広島市周辺で不動産売買を行っているので、税金について不安のある方はお気軽にご相談ください。

東広島市周辺でお困りの方は、まずは下記リンクから自動査定して、売却額をチェックしましょう。
https://www.baikyakuoh.biz/hiroshima-higashihiroshima/

お問い合わせは、下記リンクよりお願いします。
https://y.f-plaza.co.jp/contents/inq

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: image.jpeg

http://y.f-plaza.co.jp/

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: %C3%A5%C2%A3%C2%B2%C3%A5%C2%8D%C2%B4%C3%A7%C2%8E%C2%8B%C3%A3%C2%83%C2%AD%C3%A3%C2%82%C2%B3%C3%A3%C2%82%C2%99%C3%A3%C2%83%C2%86%C3%A3%C2%82%C2%99%C3%A3%C2%83%C2%BC%C3%A3%C2%82%C2%BF.jpg
クイック査定はこちらから