「実家の売却をしたときには確定申告が必要なのか」「そのときに必要な書類にはどんなものがあるのか」といった疑問をお持ちの方は多いんじゃないでしょうか。
こういったことは事前に確認しておくと、安心して実家の売却を進められるのでおすすめです。
この記事では、実家が売れた際に確定申告が必要なケースや、不動産が売れて確定申告する際に必要な書類について説明します。
□実家売却で確定申告が必要な時
*実家売却で利益が出た場合
実家が売却できた時の金額から、それに必要だった費用を引いた上で黒字だった場合、確定申告が必要です。
この余りが利益で、譲渡益といわれて税金がかかります。
また、住宅を5年以上持っていた場合は、税率が下がります。
*控除を使った場合
家の売却にはいくつかの控除があります。
しかし、この時も確定申告は必要です。
具体的には、空き家を売ったときの控除や、10年以上家を持っていた場合の控除などがあります。
□不動産売却後の確定申告に必要な書類
1. 譲渡所得の内訳書
譲渡所得の内訳書には、売った不動産のある場所や、売却額、売るために必要になった費用などについて書きます。
3や4で紹介する書類と同様に、国税庁のホームページからダウンロードすることで手に入れられます。
また、不動産売却が終わると、国税庁から送られてきます。
2. 登記事項証明書
登記事項証明書には、不動産のある場所や所有している人、抵当権などについて書かれてあります。
法務局の窓口であれば600円で、ウェブサイトであれば500円で手に入れられます。
3. 確定申告書第一表・第二表
確定申告書第一表・第二表は、所得がどのような種類でも使われる、年間の所得を申告するためのものです。
前の年のものから繰り越しされた損失を、今年のものから差し引く人も使います。
4で紹介する書類と同様に、近くの税務署や市役所などで手に入れられます。
4. 確定申告書第三表
確定申告書第三表には、不動産の譲渡所得について詳しく書きます。
不動産の譲渡所得は他の所得と分けて課税される「分離課税制度」が用いられることに注意しましょう。
他にも、不動産購入時・売却時の売買契約書のコピーや、不動産入手・譲渡の時にかかった費用の領収書コピー、本人確認書類、源泉徴収票が必要です。
□まとめ
実家の売却で利益が出た場合には、確定申告をする必要があります。
また、たとえ控除によって税金を払わなくて良い場合でも、確定申告をしないといけません。
譲渡所得の内訳書や確定申告書第一表・第二表など、不動産売却後の確定申告には必要な書類が多いので、事前に準備をしときましょう。
また、事前準備の1つとして、東広島市周辺の方は、下記リンクから自動査定で売却額をチェックしましょう。
https://www.baikyakuoh.biz/hiroshima-higashihiroshima/
お問い合わせは、下記リンクよりお願いします。
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