離婚した家の名義変更はいつまで?名義を変えないとどうなるのかもご紹介!

離婚したときは色々と忙しく、細かいところや複雑なところについてはついつい後回しにしたり、忘れたりしてしまうことが多いものです。
元々住んでいた家の名義変更についても、「いつまでにしなくてはならないのか」や「しない場合にどうなってしまうのか」と悩んでいる方が多いのではないでしょうか。
計画的に進めるために、この機会にチェックしましょう。

□離婚した家の名義変更ができる期間について

離婚した際の、家の名義変更ができる期間については特にいつまでといったルールがありません。
手続きの上では、財産分与の日にちと実際に名義変更をする日にちが一致してなくても問題ないので、離婚時に財産分与が決まってるのに、名義変更を後にするケースもあります。

ただし、財産分与の請求についてはルールがあり、離婚してから2年までに行う必要があります。
民法768条によると、財産分与についての決定が上手くいかなかった場合は、家庭裁判所に処分を請求でき、この期限が離婚してから2年までなのです。

□離婚で名義を変えないとどうなる?

お子さんの学校の問題といったことから、離婚してからは、妻と子供が一緒に住むことが多いです。
この際に、収入といった生活面の安定の点から妻の単独名義にできず、共有名義や夫の単独名義のままのケースがあります。
しかし、この場合には次のような問題が生まれてしまうため、いつまでに名義変更をしなくてはいけないといったルールはありませんが、注意が必要です。

1. 知らない間に家が売却される

家を売却するかどうかについては、名義人が決定できてしまいます。
そのため、夫の単独名義の場合は、知らない間に家が売却されてしまう恐れがあるのです。

2. 母子手当を受けられない

離婚してから片親として子どもを育てる人は、手当を受けられます。
これを母子手当ということが多いのですが、正式には児童扶養手当と呼びます。
助けとなる母子手当ですが、受けるためには一定の所得以下であることが必要です。
そして夫の名義のままである家に住んでると、受ける基準となる所得に、夫から送られた養育費や生活費などの8割が入ってしまいます。
そのため、母子手当が受けられなくなる可能性があるのです。

□まとめ

財産分与の請求については、離婚してから2年以内でしかできない一方で、住んでた家の名義変更については、いつまでにするといったルールはありません。
しかし、期限がないからと深く考えずに放置しておくと、知らない間に家が売られてしまったり、母子手当を受けられなかったりする可能性があるので、注意が必要です。

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