離婚をするときには、不動産を含む財産分与をしなければなりません。
ここでネックになるのが、不動産価値より多額のローンが残っている家、つまり”オーバーローン状態”の家です。
夫婦のどちらかが住むにせよ、売却するにせよローンが残ってしまうので、その後どう対処すれば良いかわからない方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は、離婚でオーバーローン状態の家が残った際にどう対応するべきかをご紹介します。
□離婚時オーバーローンの家はどうするべき?4つの方法を解説
オーバーローン状態の家に対する対処法は、”夫婦のどちらか片方が取得”、”売却する”の2パターンあります。
*夫婦のどちらかが片方取得
1. 家の名義人が取得してローンを返済する
この方法で注意しなければならないのが、連帯保証人についての協議をしておくことです。
例えば夫が家を引き継いだのは良いものの、途中でローンを払えなくなった場合、連帯保証人に返済の義務が移りますよね。
もし妻が連帯保証人だった場合、離婚後であっても返済義務が生じます。
トラブルを防止するためにも、連帯保証人を変更するかどうかを話し合っておきましょう。
2. 名義人でない方が家を取得して名義人が返済する
少し複雑かもしれませんので例をあげて解説します。
例えば子供のいる家庭で名義人が夫、親権を獲得したのが妻の場合、子どものために妻が家に残って子育てをするというケースが考えられますよね。
この場合返済は夫がするのですが、もし途中で返済が滞ってしまえば知らず知らずのうちに強制退去になってしまう可能性もあります。
*売却する
1. 売却して残ったローンを自己完済する
離婚した後に家に誰も住む予定がなければローンが残っていても売却は可能で、残債分を夫婦どちらかが完済できれば全く問題ありません。
2. 任意売却をする
ローン残債分を自己完済できない場合、この任意売却がおすすめです。
ローン残債を少しづつ返済できますが、金融機関の了承が必要です。
□離婚時にオーバーローンの家を売却後、財産分与する際の注意点
1. ローンの支払い義務は名義人にある
残債分を含めたローンの支払い義務は家の名義人にあるため、特に離婚後誰がローンを支払うかを話合わなけれなりません。
それに伴う名義人変更をする場合、金融機関に相談し、変更できるかを確認しましょう。
2. 連帯保証人の変更
先ほども述べた通り、名義人のローン返済が滞った場合は連帯保証人に支払い義務が移ります。
必ず連帯保証人は変更しておきましょう。
3. 離婚公正証書を作成する
これは夫婦間でどのような財産分与をするか、具体的な金額の内訳など、離婚の際の条件を詳細に定めて公的に書類にまとめたものです。
後から言った言わない、金額のトラブルを防ぐために必ず作成することをおすすめします。
□まとめ
離婚時における家のオーバーローンは、名義人が支払うか売却するかのどちらかで対応することになります。
基本的には名義人がローン支払いの義務を負っていますが、滞った場合は連帯保証人が返済しなければいけないことに注意しましょう。
また、ローン残債を完済できなさそうであれば、任意売却をすることがおすすめです。
東広島市周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。
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