土地売却には税金がつきものです。
税金は種類がいくつもあって、その全ての仕組みを把握することは中々難しいでしょう。
今回は、土地売却時の税金について、その支払い時期とその時期を知っておくメリットを紹介します。
□土地売却時の税金はいつ払う?納税スケジュールと節税方法を解説
土地売却時の税金には「印紙税」「登録免許税」「所得税」「住民税」の主に4つの種類があります。
・印紙税の支払時期は売買契約時
売買契約書に収入印紙を貼り付けることで印紙税を納税します。
・登録免許税の支払時期は引き渡し時
売却する土地に銀行の抵当権が設定されている場合に課されます。
・所得税及び特別復興所得税の支払い時期は原則として売却した翌年の2月16日〜3月15日
所有期間によって税率は変わり、5年超えは約20パーセント、5年以下は約40パーセントです。
・住民税の支払い時期は売却した翌年度の6月以降
土地の購入金額が不明な場合、課税額が高まる可能性があります。
上記の他に仲介手数料、司法書士報酬、銀行手数料などには消費税が課されます。
また、この中で所得税と住民税は高額になる可能性があります。
なぜなら、これらは土地売却によって得られる利益に対して課される税金であるため、高額な土地の取引で発生する利益は大きい金額になる場合があるからです。
また、仮に利益が発生した場合は、売却代金を可能な限り残しておくことをおすすめします。
所得税と住民税は売却した年の翌年に納税することになるからです。
さらに、一定の条件を満たすことで利用できる特例により、所得税と住民税の税額を抑えることが可能です。
こうした制度についての知見も深めておくと良いでしょう。
□土地売却に関する費用の支払時期を知っておくメリット
土地売却において発生する税金の支払い時期を把握しておくことで、効率の良い資金繰りができます。
不動産を売却するとかなりの額の副収入が突然入ることになるため、比例して、年収に対して発生する費用も増加してしまうことを想定しておくと良いでしょう。
こうした支払い時期を想定しておくと資金の準備もスムーズに行えます。
□まとめ
土地売却時の税金には「印紙税」「登録免許税」「所得税」「住民税」の主に4つの種類があります。
・印紙税の支払時期は売買契約時
・登録免許税の支払時期は引き渡し時
・所得税及び特別復興所得税の支払い時期は原則として売却した翌年の2月16日〜3月15日
・住民税の支払い時期は売却した翌年度の6月以降
また、土地売却において発生する税金の支払い時期を把握しておくことで、効率の良い資金繰りができます。
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