空き家売却時にかかる税金を減らせる?!その特例をご紹介!

不動産の売買には税金がかかります。
それは空き家の売却においても同様です。

しかし、節税ができるに越したことはないでしょう。
そこで今回は空き家売却における税金のなかで譲渡所得税の節税に繋がる特例について紹介していきます。

□空き家を売却した際の税金に使える特例とは?

譲渡所得税は、譲渡価格に取得費用と売却費用を引いた値に税率をかけて求めます。
基本的に、売却時には物件の築年数がある程度経っており、購入時より価値が下がっている為、譲渡所得税が発生することはあまり多くありません。
しかし、譲渡所得税が発生した時はかなりの高額になってしまうでしょう。

この譲渡所得税を控除できる特例が「3,000万円特別控除」です。

この特例は、この名称から想像できる通り、譲渡所得税の発生金額から最大3,000万円まで控除できることが魅力的です。

こちらの特例を利用するためには、以下4つの条件を満たす必要があります。

長い間居住していた物件を売却するか、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに引き渡しをすること
親子や親族間の取引ではないこと
引き渡し前の2年間で同じ特例を受けていないこと
他の特例を受けていないこと

□空き家特例(相続空き家の3,000万円特別控除)の注意点

*兄弟で相続した不動産を売却した場合

3,000万円特別控除は、相続人1人につき3,000万円の控除が得られます。
従って、兄弟で半分ずつの持分で不動産を相続し、売却した場合、それぞれが3,000万円の控除を受けることが可能です。

しかし、被相続人が所有していた物件と土地の両方を引き継いで売却することが条件であるため、兄弟で物件と土地をそれぞれに分けて相続した場合は、特例を利用できません。

*自宅と相続した空き家の両方を売却した場合

実は、相続した空き家の3,000万円控除とは別に、自宅の売却においても一定の条件を満たすことで居住用財産の3,000万円特別控除というものを利用できます。

しかし、自宅と相続した空き家の両方を同一年中に売却した場合は、2つの特例制度の併用は可能だが、控除金額が併せて3,000万円までになってしまいます。

*すでに相続により一部を取得していた場合

複数回に分かれて相続を行った場合、完全に相続される時の負担金額分にだけ3,000万円特別控除が利用できます。
従って、仮に数年前に父が亡くなり実家の持分の半分を相続によって取得し、今回母が亡くなったことで残りの持分である半分を取得した際は、物件全体からではなく、母から相続した半分のみが3,000万円特別控除の対象になります。

□まとめ

発生すると負担が大きくなってしまう譲渡所得税には3,000万円特別控除の特例があります。
しかし、その特例を利用する際には、最低限条件を満たしておく必要があります。
また、場合によって損失を被ってしまう可能性があるため、ご自身の状況を把握した上で活用するようにしましょう。

当社では不動産関連の相談窓口も設置しておりますので、東広島市周辺で空き家売却のために不動産をお探しの方はぜひ一度ご相談ください。

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