空き家を相続した際、売却しようと考えている人は多いと思います。売却となると、税金がどれだけかかってしまうのか心配になりますよね。実際、空き家の売却においても税金はかかります。しかし、その際税金を3,000万円控除される特例があったらどうでしょうか。今回は、相続した空き家売却時に係る税金を減らせる特例について、要件の一部とともに紹介します。
□空き家売却時に発生する税金から3,000万円減らせる特例とは?
相続で空き家を引き継ぎ、売却した際に、そこで得た利益にかかる税金から3,000万円を控除できる特例があります。そして、不動産売却によって得られる利益のことを譲渡所得と呼ぶため、この特例は「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」とされています。
この譲渡所得の計算式は以下のように表されます。
「譲渡所得」=「譲渡価格(売却価格)」-「必要経費(取得費+譲渡費用)」-「特別控除3,000万円」
□3,000万円控除できる要件を一部紹介
一言で述べると「相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日にちから3年経った日が含まれる年の12月31日までに譲渡した場合」に上記の3,000万円特別控除を適用できます。より具体的に3つの要件を解説します。
- 一人暮らしに限る
この特例の目的は空き家を無くすことです。従って、被相続人に同居人がいなかった場合の空き家売却に限ってこの特例が認められます。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物に限る
耐震基準を満たしている譲渡であれば特例を適用できます。その基準として「昭和56年5月31日に建築された建物とその敷地」が対象となり、区分所有建築物は除かれます。この基準を満たしていない場合は、建物を壊して敷地のみの譲渡にするか建物の耐震基準を満たすように耐震リフォームする必要があります。
- 相続から譲渡まで引き続き空き家である場合に限る
相続後、その建物や土地を事業や貸付け、居住していた場合は特例が認められません。言い換えると、相続後も譲渡に至るまで空き家という状態でなければなりません。照明する方法としては「被相続人居住用家賃等確認」の交付をうけ、確定申告書に添付する必要があります。
以上3つの他にも様々な適用要件があります。この特例を検討している人はご注意ください。
□まとめ
相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日にちから3年経った日が含まれる年の12月31日までに譲渡した場合は、3,000万円の税金控除を受けられる可能性が高いことがわかりました。以上の他にも不動産売却において様々な疑問や悩みがあるかと思います。東広島市周辺で不動産の売買に関して知りたいことがある方は、ぜひ下記のサイトも活用してみてください。
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