「節税対策として生前贈与を検討しているけれど、具体的なメリットややり方がわからない」そんな疑問を解消すべく、今回は不動産を生前贈与するメリットと手続きの流れを併せてご紹介します。
□不動産を生前贈与するメリットとは?
不動産を生前贈与するメリットを5つご紹介します。
1つ目は、相続税の節税になることです。生前贈与をすると、贈与した分の財産は減少します。それにより、亡くなった時の相続財産が減少します。相続税は相続した財産の金額に応じて課されるため、課税対象の財産が少ないほど課税金額も少なくなります。
2つ目は、非課税枠があることです。生前贈与には、様々な非課税枠があります。非課税枠を活用することで節税効果を大きくすることが可能です。
3つ目は、財産贈与の相手を自由に選べることです。相続の際には遺言書によって財産を贈る相手を指定できますが、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続可能な権利が保証されています。従って、必ずしも思い通りに遺産を分配できない可能性があります。一方で生前贈与は条件がなく、贈与者が贈与相手を自由に選べます。
4つ目は、財産を贈与するタイミングが自由であることです。相続では、財産を所有している方が亡くなる時でないと子や孫に財産を渡せません。一方で、生前贈与は子や孫の進学や結婚のタイミングなど、どのような時期でも贈与できます。ただし相続開始前3年以内に相続人に贈与されたものは、相続財産としてみなされますのでご注意ください。
5つ目は、相続時のトラブル防止になることです。相続時には、相続財産を求めてトラブルが発生する可能性があります。あらかじめ生前贈与をすることで、相続時のトラブルを未然に防げます。
□不動産の生前贈与の流れをご紹介!
ここからは、不動産の生前贈与の流れを3ステップに分けて解説します。
*贈与契約書の作成
1ステップ目は、贈与契約書を作成します。贈与契約書は、不動産の贈与があることを証明する書類です。この契約書は後の申告でも必要になります。
*不動産の名義変更
2ステップ目は、不動産の名義を変更します。不動産の名義を変更する登記手続きが必要になります。一般的には、司法書士に依頼することが多いです。
*贈与税の申告
3ステップ目は、贈与税を申告します。贈与の取引後には、確定申告をする必要があります。控除額の大小や税金の有無にかかわらず、申告しておくことをおすすめします。
□まとめ
不動産を生前贈与するには具体的に5つのメリットがあること、そして生前贈与の流れについて紹介しました。他にも、当社では不動産関連のサイトを設置しております。特に東広島市周辺で不動産に関して何かしら検討している方は、ぜひ下記のサイトも活用してみてください。
<お問合せフォーム>
https://y.f-plaza.co.jp/contents/inq