実家を売却するタイミングはいつが良いのでしょうか。実は、ご自身の状況によってタイミングの良し悪しは変化します。この記事を通してタイミングによる違いを認識し、検討してみてください。
□実家を売却するタイミングによって税負担が異なる!
実家を売却するタイミングにより「相続税」「譲渡所得税」に違いが出てきます。それぞれどのような違いがあるのかを紹介します。
*相続税
いずれ親の財産を相続することを考えると、「相続する前」に売却するべきか「相続した後」に売却するべきか悩まれている方もいらっしゃるでしょう。相続税は、親が実家を売却せずにそのまま相続した方が、実家を売却して得る財産を相続するよりも、相続税の負担を抑えられます。不動産の相続税評価額は時価より低く、自宅の敷地は「小規模宅地等の特例」の対象にもなるからです。従って、最終的な相続税の負担額だけを考えた場合は、相続した後に実家を売却する方が負担は小さいでしょう。
*譲渡所得(所得税)
不動産を売却すると売却益が発生します。その売却益に対応して発生する税金が「譲渡所得」です。
譲渡所得は、売却価格から取得費及び譲渡費用を差し引いた値で、取得費は購入時に要した費用から、建物の減価償却(時の経過による目減り分)を差し引いたものを指します。相続する前に実家を売却する場合は、税金に対する様々な控除や特例を受けられます。例えば、親が何らかの理由で転居した場合、転居から3年を経過する年の年末までなら3,000万円の控除や軽減税率を利用できます。そのため、相続後に実家を売却するよりも売却時の税金負担は小さくなります。一方で相続後に実家を売却する場合でも、相続前と比較すると少なくなりますが、軽減措置はあります。相続時に相続税を納めていれば、3年10カ月以内に実家を売却すると、相続税の一部を譲渡所得から差し引くことが可能です。「売却代金が1億円以下」「昭和56年5月31日以前に建築された戸建て」などの様々な条件をクリアすると譲渡所得から3,000万円を控除できる制度もあります。
□実家を売却するタイミングについて
上記の税負担の違いを踏まえて、それぞれのタイミングで実家を売却する特徴を見ていきましょう。
*相続前に実家を売却する
相続する前は、実家の所有者が自分の意思で売却できるため、その売却資金を老後の生活費や医療費、葬式代などに充てることが可能です。また、生前贈与することも可能です。相続前に売却した場合は、譲渡所得の控除を受けられる可能性がありますが、売却後の住まいをどうするのか事前に検討しておく必要があるでしょう。
実家の所有者が死亡や入院してしまった時に実家が空き家になる可能性があるならば、所有者が元気な間に実家の売却を行うことをおすすめします。また、万が一所有者の判断能力が失われてしまうと売却において成年後見人の申し立てが必要になります。成年後見人は、精神上の障害によって判断能力を欠く状況にある人の財産を保護するために家庭裁判所により選任されて財産保護や身上監護を行う人のことを指します。この制度を利用するには労力を要するため、早めの行動をおすすめします。
*相続後に実家を売却する
長く住み慣れていて、その土地から離れたくないといった方が実家の所有者である場合は、その方が亡くなってから家を売却することが多いと思います。この場合、注意すべきは上記でも記載の通り相続税です。仮に実家の評価額が相続税の基礎控除額よりも低い場合は、相続税を支払う必要がなくなります。しかし、そうでない限り相続税を負担しなければいけません。その他相続後に売却したとしても、譲渡所得税と住民税がかかることにも注意しましょう。
□まとめ
実家を売却するタイミングが相続する前と後で税金の負担額が異なります。ご自身の状況に合わせて、どちらを選択するかを早めに検討しておくことをおすすめします。東広島市周辺で不動産の売買によるお悩みがある方はぜひ下記の当社のサイトも活用してみてください。
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