「離婚するとき家の名義変更は必要なのかな」
「名義変更しないと困ることはあるのかな」
このようにお考えの方も多いと思います。
今回は、離婚時に家について名義変更しないとどうなるか解説します。
□離婚時に家の名義変更はいつまでにしなければいけない?
家の名義変更に関しては、手続きの義務はありません。
義務ではないので、手続きの期限もないですし、放置していたからといって罰則があるわけではありません。
では、離婚時に家の名義を変更する理由は何なのかというと、名義の変更をしないと、家を売却できないためです。
また、家を担保にしてお金を借りることもできなくなります。
家の売却といった手続きに加えて、家をリフォームする場合や、家を賃貸として貸し出す場合にも、名義を変更して実際の保有者と名義人を同じにしておく必要があります。
□離婚時に住んでいる家について名義変更しないと困ること
*所有者がわからない
例えば、妻子が家に住み続け、夫が住宅ローンを完済した場合では、お互いに家が自分たちのものだと主張するケースが考えられます。
住宅ローンを完済後に元配偶者間で意見がぶつかり合う事例は多々あります。
上記の事態をあらかじめ想定しておいて、離婚協議の段階で家の処分方法について検討しておき、公正証書として記録に残しておきましょう。
*売却できない
家の所有名義人と実際に家に住んでいる人が違い、どちらかが家の売却に反対している場合には、家の売却が難しくなってしまうことが多いです。
例えば、名義人側が売却を希望していて住んでいる側が反対している場合、購入希望者が現れても内覧させることができません。
家内部の様子も正確に確認できないので、不動産価格の見積りも行えないのです。
*自己破産問題
妻子が家に住んでおり、夫が住宅ローンを支払っている状況で、家の所有名義とローンの返済名義が夫であるとします。
この状態で突然夫側に問題が生じ、ローンの支払いが難しくなり滞ってしまう場合を想定します。
この際、妻が連帯保証人になっている場合、住宅ローンの肩代わりを要求されてしまいます。
また、妻子に返済能力がない場合、妻子が住んでいる家が競売にかけられることも想定されます。
□まとめ
今回は、離婚時に家を名義変更しないとどうなるか解説しました。
離婚時に家の名義を変更しないと起こりうる問題点について、理解を深めていただけましたか。
東広島市周辺で家の売却を検討している方は、ぜひ下記のサイトをご覧ください。
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