「不動産売却を検討している」
「ふるさと納税を利用しているけど、なにか住民税への効果はあるのかな」
このようにお考えの方も多いと思います。
今回は、不動産売却時において住民税に与えるふるさと納税の効果を解説します。
□ふるさと納税は住民税の節税になる?
ふるさと納税とは、地方自治体に寄付した分所得税が還付される制度で、翌年の住民税の控除枠が得られます。
すなわち、支援したい地方自治体にお金を払うと、自分が住んでいる地域の住民税が安くなる仕組みです。
ふるさと納税をすることによってその地域の特産物といった返礼品を受け取れるので、所得税を減額できる点と併せて一石二鳥といえるでしょう。
不動産売却で住民税や所得税などの税金がかかっても、ふるさと納税で取り戻したり控除してもらったりできるので、ふるさと納税は節税になるといえるでしょう。
しかし、ふるさと納税をすればするほど税額を安く抑えられるわけではありません。
家族構成や収入によって、数万円から20万円程度の限度額が設けられています。
□不動産売却においてふるさと納税を利用しない方が良い場合
土地を売却する場合には、基本的にふるさと納税を活用できます。
しかし、中には利用しない方が良いケースも存在しています。
そのようなケースについて、一緒に見ていきましょう。
*マイホームを売却する場合
マイホームを売却する場合には、最高3000万円の特別控除を受けられます。
売却益が発生しても3000万円までは譲渡所得から控除されるので、税金がかからないケースもあるのです。
このような場合、わざわざふるさと納税を利用する必要はありません。
*譲渡所得が発生しない場合
譲渡所得とは、不動産といった資産を売却した際に発生する所得のことをいいます。
不動産が高く売れなかったために譲渡所得が発生しなかった場合でも、控除する税金がないのでふるさと納税は活用できません。
以上のように、ふるさと納税はいつでも活用できる制度ではありません。
不動産売却をして譲渡所得が発生した場合や、他に利用して控除できる制度がない場合に検討することをおすすめします。
□まとめ
今回は、不動産売却時に住民税に与えるふるさと納税の効果について解説しました。
譲渡所得が発生する場合や、他に利用できる控除制度がない場合に利用を検討することをおすすめします。
東広島市周辺で不動産の売却を検討している方は、ぜひ以下のサイトを参照してみてください。
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