土地を売る時に必要な書類は何?取得方法とトラブルへの対処法についてご紹介!

土地を売るには、いくつかの必要書類を準備しなければなりません。しかし、さまざまな種類があるので、どの書類をどのように取得すれば良いか分からない方も多いと思います。そこで今回は、土地を売る時の必要書類と取得方法、トラブル時の対処法についてご紹介します。

□土地を売る時の必要書類と取得方法について

必要書類には、以下のものがあげられます。

・本人確認書類
・登記済権利書または登記識別情報
・固定資産税納税通知および固定資産税評価証明書
・土地測量図、境界確認書
・売買契約書やその他の書類

登記済権利書は、登記名義人がその土地の所有者であることを証明するために重要です。売却する土地が平成17年以降に取得したものであれば、代わりに登記識別情報が発行されていることがあります。
なくしてしまった場合は、法務局に問い合わせて行う事前通知制度を利用しましょう。また、司法書士に本人確認を行ってもらうことで所有を証明してもらい所有権移転をすることもできます。土地を売る時は、土地測量図と境界確認書も必要です。境界線が明確でないと、購入後のトラブルにつながってしまいます。もし境界線を確認していない場合は、土地家屋調査士に依頼して、隣地所有者との境界確認書及び測量図を作成しましょう。

□トラブル時の対処法とは

1つ目は、境界が確定できない場合です。土地を売る時、隣接地の所有者が筆界確認書に押印してくれず、境界が確定できないといったことが出てきます。この場合、確定測量図が作成できないので、まずはそのような状況でも購入できるか買い主に確認する必要があります。買い主に了解が取れたら、売却後のトラブルにならないために、境界を明示したことを記録しておくと良いでしょう。

2つ目は、登記済権利書または登記識別情報がない場合です。この場合には、3つの代替手段があります。

・資格者代理人による本人確認情報制度
・事前通知制度
・公証人による本人確認認証制度

資格者代理人による本人確認情報制度は、司法書士によって行われます。通常の土地売却と同様に、引渡と決済日に所有権移転登記の本申請が可能となります。司法書士手数料が必要となることを覚えておきましょう。公証人による本人確認認証制度も通常の土地売却と同じく本申請が可能です。公証人役場に行く必要がありますが、司法書士に依頼するよりも費用が安く済みます。

3つ目は、購入したときの売買契約書がない場合です。売買契約書がなく、土地の取得費が分からない場合は、概算取得費を用います。また、指定の書類を用意することで、税務署に取得費を証明できる場合があります。

□まとめ

今回は、土地を売る時の必要書類と取得方法、トラブル時の対処法についてご紹介しました。土地を売る際は、紹介した書類のほかに必要なものもあるため、余裕をもって準備しましょう。東広島市周辺で土地の売却を検討されている方は、ぜひお問い合わせください。

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