空き家を売却する際、条件を満たせば3000万円の特別控除が受けられることをご存知でしょうか。
空き家特例とも言われるこの控除は、不動産の譲渡所得にかかる税金を大幅に抑えられるのでぜひ売却前に知っておきたい制度です。
空き家売却での特別控除の要件やポイントについて解説します。
□空き家売却で使える3000万円特別控除の概要と要件を紹介!
3000万円特別控除とは、空き家特例とも言われ、空き家の増加を抑えることを目的とした特別控除制度です。
条件を満たせば相続した空き家に3000万円まで控除が受けられます。
適用されるための4つの条件を解説します。
1つ目は、昭和56年5月31日以前に建てられてた戸建てであることです。
空き家特例の目的の一つは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の建物をなくすことです。
そのため新耐震基準に以降した後で建てられた建物では特別控除を受けられません。
ただし、昭和56年5月31日以前の建物であれば改築工事をしていても控除の対象になります。
2つ目は、一人暮らしの方が亡くなってできた空き家であることです。
一人暮らしであったことが条件で、夫婦で住んでいたあと夫がなくなったので息子の家に引っ越した結果空き家になった、といった場合では控除の適用外になります。
近年では老人ホームに入ったという場合でも控除を受けられる制度になったので、家を空き家にする場合は一度国税庁のページから正確な条件を調べることをおすすめします。
3つ目は、売却価格一億円以下の家であることです。
控除を受けられるのは売却価格の合計が一億円以下である家で、分割相続した場合でも適用されません。
4つ目は、耐震リフォーム工事もしくは取り壊しをしていることです。
旧耐震基準の建物をなくすことが目的なので、新しい基準をクリアするか家を取り壊してしまうことが条件になります。
ただし、取り壊しは売却する前に行う必要があります。
□3000万円特別控除に関して知っておきたいポイント
*併用できる特例、併用できない特例がある
不動産売却時に受けられる別の特例として「小規模宅地等の特例」「居住用不動産の3,000万円特別控除」「相続税の取得費加算の特例」があります。
小規模宅地等の特例は、不動産を相続した際に要件を満たせば80パーセントの相続税を減額できる制度です。
この特例は、空き家特例と併用できます。
居住用不動産の3,000万円特別控除は、マイホームを売却した際の譲渡所得を3000万円まで控除できる特例です。
こちらも併用可能ですが、一年のうちに受けられる控除額の限度が「空き家特例」「居住用不動産の3,000万円特別控除」合わせて3000万円までであることに注意しましょう。
相続税の取得費加算の特例は、相続した不動産を3年10ヶ月以内に売却したときの譲渡所得を軽減させる特例です。
こちらは完全に併用不可で、どちらか一方の選択になります。
*相続人ごとに受けられる
空き家を共同名義で引き継いだ場合、それぞれが3000万円までの控除を受けられます。
例えば、2人が共同名義で相続し売却すると、合計6000万円までの控除が認められます。
□まとめ
この記事では、空き家売却での特別控除を受けるために知っておきたいポイントを解説しました。
空き家特例は3000万円までというかなりの控除額ですので、古い空き家を売却する際に一度要件チェックしてみてはいかがでしょうか。
東広島市周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。
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