離婚時に家のローンが残っている方へ!財産分与で分ける方法について解説!

ローンを組んで家を建てたが離婚することになってしまいお困りの方はいらっしゃいませんか。
家は単純に分割できない上、残ったローンもお互いが納得する形で分割しなければなりません。
そこで今回は、離婚時での住宅ローンに関する注意点とローンの残った家の財産分与方法を紹介します。

□離婚時に家のローンが残っているときに確認すべきこと

離婚した時点で住宅ローンが残っている場合、別々になっても返済を続けなくてはなりません。
離婚時に話し合っておくべき5つのポイントを解説します。

1つ目は、家の名義です。
離婚した後も家をどちらかが使うなら、家の名義は使う方に移しておきましょう。
共同名義や異なる方だった場合、家の売却や相続が簡単に進まなくなります。
家を財産分与する際は登記をしっかり変更しておきましょう。

2つ目は、残ったローンの支払いの割合です。
基本的には残ったローンは折半になります。
ただし、ローンの支払いの代わりを養育費で埋め合わせるということもできるので、よく相談して決めましょう。

3つ目は、ローンの滞納をそれぞれの責任になるようにしておくことです。
例えば、住宅ローンを夫が借りて妻が連帯保証人になっていたというケースを想定します。
離婚後にもし夫が自己破産した場合、残った返済金はすべて連帯保証人の妻に請求されます。

そういった事例への対策として、公正証書の作成、ローンを借り換えて債務を別々にする、離婚時にまとめて返済する、といった方法があるのでいずれかで対策しておきましょう。

□ローンが残っている家を財産分与で分ける3つの方法

*家をどちらかに譲る

家を手放せない場合や離婚の慰謝料として家をどちらかに完全に譲ってしまう方法です。
そのまま家を使い続けるので、生活の変化は比較的抑えられますが家の名義人や残りのローン返済は確認しておきましょう。

*家の評価額から財産分与する

家の評価額を算出し、車や現金などの財産と合わせて財産の総額を計算してから分配する方法です。
家を売らずに財産として扱い、それぞれの財産分与を明確に扱うことができるので平等性が高いです。
こちらも同様に、名義人とローンの扱いに注意しましょう。

*家を売却する

家を不動産会社等に売却し、現金化する方法です。
家はなくなりますが、現金化することで最もシンプルに分割することができます。
家の名義やローンの扱いについても簡単に手続きが済むので、後からトラブルが発生しにくいという長所があります。

□まとめ

この記事では、離婚時に家のローンが残っていたときのポイントと財産分与の方法を紹介しました。
離婚の直後は慌ただしく辛い時期になるかと思いますが、後々のトラブルを生まないように不動産関係の問題は丁寧に解決しておきましょう。
東広島市周辺で不動産の売却をお考えの方は、いつでも当社にご相談ください。

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