「2人の家を建てたが、離婚することになったため、家の売却を検討している」
このような方もいらっしゃるでしょう。
家は、単純に2つに分けられないので、処分に困ってしまいますよね。
そこで、この記事では、家を建てて離婚する場合の注意点をご紹介します。
気になる方はぜひ参考にしてください。
□離婚後の家の処分方法とは
結婚後、マイホームを購入したが、離婚することになりその家の処分に困っているという方もいらっしゃるでしょう。
その場合の家の取り扱い方は、2通りあります。
1つ目が、家を売却し、売却益を分け合うというものです。
もう1つが、夫婦のどちらかがその家に住み続けるというものです。
それぞれを詳しく解説します。
離婚後、夫婦のどちらもその家に住まない場合は、売却し売却益を分配しましょう。
建てたばかりの家を売却するのは、心苦しいでしょう。
しかし、離婚後に住宅を維持するのは経済面から見ても簡単ではないので、売却される方が多いです。
そこで意識すべきなのは、ローンの残債です。
残債が、売却益を上回っている場合は、ローンを完済できないので、貯金で差額を賄うか、任意売却を行う必要があります。
一方、売却益でローンの支払いを終えられる場合は、夫婦の意見だけで売却できます。
さらに、売却益が残った場合はそれを分け合うだけで良いので、離婚後のトラブルの可能性も低いでしょう。
続いて、夫婦のどちらかが住み続けるケースについて解説します。
この場合、どちらが住み続けるかをまずは話し合いましょう。
ただし、この時にローンを完済していないと、名義人について確認しておく必要があります。
なぜなら、多くの金融機関では、住宅ローンの名義人はその住宅に住んでいることを前提としているからです。
これを破ってしまうと、最悪の場合契約違反となり、住宅ローンを一括返済することになる可能性もあります。
そのため、名義人でない方が住み続ける場合は、名義変更を行っておくようにしましょう。
□離婚後に家を売却する際の注意点とは?
最後に、家を建てたばかりで離婚したい場合に注意すべきことを紹介します。
まず、家を買ったばかりで相手に離婚を申し出る場合、離婚に応じてもらえない可能性が大きいです。
その場合は、協議離婚が成立しないので、裁判を行うことになってしまいます。
しかし、離婚裁判において先日まで夫婦で家を買おうとしていたのだから、婚姻関係は破綻していないと判断され、離婚原因が認められない可能性もあります。
さらに、家を建てた際の高額な住宅ローンが残ってしまう可能性も高いです。
その場合は、返済に困ってしまうでしょう。
このような注意点もよく理解した上で、夫婦で話し合いましょう。
□まとめ
この記事では、家を建てて離婚する場合の注意点と、家の処分方法をご紹介しました。
単純に分けられない財産だからこそ、お互いにしっかりと話し合ってから対処する必要があります。
東広島市周辺で、住宅の売却をご検討中の皆さんは、ぜひ一度当社にご相談ください。
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