実家の売却でお困りではないですか?認知症の方の所有する家の売却について解説

「同居の父や母が認知症になってしまったことで、その方名義の不動産をどうすべきか悩んでいる」
このようにお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事ではそのような方を支える成年後見制度について解説します。
ぜひ参考にしてください。

□認知症の方が名義の家の売却について

まずは、家を所有していた方が認知症になった場合、その後どうなるのかをご紹介します。

結論から言うと、認知症になると、通常は不動産を売却できません。
正確に言うと、認知症で意思能力がなくなっている場合です。
意思能力とは、法律用語の1つで、自分の行為でどのような結果が生じるかを判断できる能力のことです。
この能力が欠けてしまうと、不動産の売買契約を結んでも契約は無効と判断されてしまいます。

こう言われると、委任状を書き、代理人が売却すればよいのではないか、と思う方もいらっしゃるでしょう。
この場合は、意思能力の有無が重要です。
軽度の認知症で、判断能力があれば、委任状を用いて子供や親族が代理人となり、不動産の売却手続きを進められます。
意思能力が欠如している重度の認知症の場合、たとえ同居の長男であっても、代理人となることはできないので、勝手に売却をしないように注意しましょう。

□成年後見制度とは?

前述した通り、認知症の方が所有していた不動産を売却するのは、難しいことがおわかりいただけたかと思います。
しかし、そのまま住まなくなった住宅を放置しておくのは、放火や老朽化によるトラブルや、治安の悪化などさまざまな問題につながります。

そこで、親が認知症でも不動産の売却ができるようにしたのが、成年後見制度です。
これは、判断能力を失った人をサポートするもので、不動産に限らず貯金などの財産管理、遺産分割協議、介護施設やサービスに関する契約締結など幅広く適用できます。
これにより、認知症の方が不利な契約を結んだりするリスクを低減できます。
但し本人に不利益が被るような理由での売却は認められません。
売却には家庭裁判所の許可が必要となります。

この制度を利用するためには、以下の書類が必要です。
・戸籍謄本
・住民票
・診断書
・後見登記されていないことの証明書

その他に、申立書類としては、以下のものが必要です。

・申立書
・申立事情説明書
・親族関係図
・財産目録
・収支状況報告書
・後見人候補者事情説明書
・親族の同意書

これらは家庭裁判所で取得できます。
様々な書類が必要で複雑になりますが、認知症の方が所有している不動産を売却したい時は、この制度を検討すると良いでしょう。

□まとめ

この記事では、認知症の方が所有していた実家の売却にお困りの方に成年後見制度をご紹介しました。
慣れない手続きが多く、大変ですが今後手続き時の参考になれば幸いです。
当社では、さまざまな状況の方に合わせて、不動産の売却のお手伝いをいたします。
東広島市周辺で、不動産売却にお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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