離婚で家の名義変更をされる方にその方法をご紹介します!

離婚を機に不動産の名義変更を行う方は多いでしょう。
しかし、手続きの方法がわからず困っている方もいらっしゃいますよね。
そこでこの記事では、家の名義変更の方法について紹介します。
お困りの際には、ぜひ本記事を参考にしてください。

□ローンが残っている場合の名義変更について

ローンが残っている場合には、以下の2つの方法で家の名義を変更できます。

1つ目が、ローンを完済するという方法です。
貯金を崩したりして、住宅ローンを完済することで、名義変更ができるようになります。
完済の方法としては、免責的債務引受と夫婦間売却です。
免責的債務引受とは、夫婦間でローンの引継ぎを行うことです。

夫婦間売買とは、夫婦間で住宅ローンの借り換えを行うことです。
一般的には、免責的債務引受を希望したが、夫婦間売買をされることが多いでしょう。
ただし、金融機関によりこの審査が通らない場合もあります。

2つ目が、ローンの完済まで待つという方法です。
ローンを完済するのが難しいと感じている方は、ローンの返済期間が終わるまで名義の変更を待つと良いでしょう。
夫婦のどちらかの名義でローンを組んでいる場合は、離婚後も引き続きその名義でローンの返済を行うことになります。
離婚してからも連絡を取り合い支払いを行うのは負担ですが、ローンを返済してからしか名義変更できないので、注意しましょう。

□ローンを完済している場合

続いて、住宅ローンの返済が完了している場合の名義変更の手続きについて紹介します。
この場合は、財産分与の話し合いで夫婦の同意さえあれば、名義変更が進められます。

ここで必要となるのが、所有権の移転登記です。
不動産の所有者を移す場合は、同意を得て、移転登記を行います。
この移転登記という手続きは、不動産の名義変更に当たるもので、すべて法務局で管理されています。

この手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門家である法律関係者の方や司法書士に依頼すると良いでしょう。
そして、ご自身で行う方で、手続きが不安な方は、法務局のホームページの方で手続き方法が紹介されています。
手続きで行き詰まった方は、ぜひ参考にして下さい。

□まとめ

この記事では、離婚に伴って不動産の名義変更を希望する方に向けて、その方法をご紹介しました。
名義変更の際には、住宅ローンを返済することが最優先です。
住宅ローンの返済や名義変更についてご不明点や相談がありましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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