空き家の売却を検討しているが、税金についてわからないという方は多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では空き家の売却にかかる税金と空き家特例について解説します。
空き家の売却でお困りの際には、ぜひこの記事を参考にしてください。
□空き家の売却にかかる税金
空き家の売却には、税金がかかります。
1つ目が、譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、空き家の売却をして得た利益にかかる税金を指します。
これは、空き家の所有期間により税率が異なります。
所有期間が5年を超える場合は、譲渡所得に所得税率と住民税率の2つを足した20.315パーセントをかけた金額を支払います。
所有期間が5年以内の場合は、譲渡所得に所得税率と住民税率の2つを足した39.63パーセントをかけた金額を支払います。
ここでいう譲渡所得とは、売却金額から空き家を購入した金額と売却で必要となった金額を引いたものです。
また、所有期間には、親が所有していた期間も含むので注意してください。
2つ目が、登録免許税です。
これは、不動産を相続した時に、任意で相続登記を行い名義をあなたのものに変更する際に発生する費用です。
3つ目が、印紙税です。
印紙税は、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約金額により金額が異なり、収入印紙を貼ることで納税します。
□お得な空き家特例
続いて、空き家を売却する際に税金が安くなる特例をご紹介します。
以下の条件を満たす空き家であれば、譲渡所得を3000万円控除されます。
この制度は、現代の空き家増加の課題解決に向けて、政府が設けた制度で、この特例を適用するための条件は、4つあります。
1つ目は、昭和56年5月31日以前の物件であることです。
この基準となっている日付は、耐震基準が改定された日です。
よって、これ以前に建設された建築物は旧耐震基準に基づいて設計されています。
このような建物をなくすことが制度の目的なのでこの制度の適用範囲となっています。
2つ目は、売却価格が1億円を超えない物件です。
これは、共有相続で不動産を売却した際に、それぞれが受け取る金額ではなく、トータルの売却金額です。
例えば、兄弟で相続をし、各自が6000万円ずつ受け取った場合は、売却価格がトータルで1億円を超えているので、制度は適用できません。
3つ目は、1人暮らしをしていた方が亡くなった物件です。
父がなくなり、母などの同居人が相続した場合は例外です。
4つ目は、耐震工事か取り壊しをしている物件です。
前述した通り、空き家特例は旧耐震基準で建てられた物件を減らすことを目的としています。
そのため、空き家を耐震リフォームして新耐震基準を満たす建物にすることで特例の適用範囲内となります。
また、リフォームをしない場合は、空き家を取り壊して更地にしても問題ありません。
□まとめ
この記事では、空き家の売却にかかる税金と空き家特例について解説しました。
特に、築年数が古い物件は放置しておくと、さまざまなトラブルの原因になります。
そのため、できる限り早く売却などの対応をすることをおすすめします。
空き家の売却でお悩みの方はぜひ当社にご相談ください。
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