東広島にお住まいの方で
「不動産の売却を考えているけど、かかる税金について気になる」
このようにお考えの方もいらっしゃるでしょう。
不動産を売却するなら、税金がどのくらいかかるのか知っておくことは非常に重要ですよね。
今回は、不動産の売却にかかる税金と節税対策について解説します。
□不動産売却でかかる税金の種類とは?
土地や建物を売却した際には、以下の3種類の税金を支払う必要があります。
・印紙税
・移転に伴う所得税
・住民税
売買契約を結ぶ際に印紙税を支払います。
そして売却後、確定申告をする際に譲渡所得税を支払います。
確定申告をすると、市町村が自動的に住民税を計算して6月から課税されるようになります。
予想以上に手元にお金が残らないということになりかねないので税金も考慮した上で売却計画を立てましょう。
特に、売却代金を新しい家の購入やその他の費用に充てる予定がある場合は注意が必要です。
後悔することがないように、それぞれの税金の内容と金額を確認しておきましょう。
1つ目にまず印紙税があります。
不動産の売買契約には、契約金額に相当する収入印紙を添付します。
通常は売主と買主がそれぞれ印紙代を負担します。
共有の土地やマンションで売却価格が500万円~1億円の場合、5,000円~30,000円の印紙税がかかると考えられます。
所得税と住民税も不動産売却をした年に確定申告を行い、支払わなければなりません。
□不動産売却の節税対策とは?
この章では、不動産を売却したときの税負担を軽減するための特例を紹介します。
譲渡益が出た場合に特別控除額3,000万円というものがあります。
戸建住宅やマンションなどのマイホームを売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特別控除です。
この特例を利用した場合、譲渡所得に対する税金は以下のように計算されます。
税額=((譲渡所得-3,000万円)×税率)
つまり、不動産売却による譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金を全額差し引けるのです。
なお、一度3,000万円の特別控除を受けると、その後2年以内に再度受けることはできません。
次が特定の居住用財産の買換え特例です。
2021年12月31日までに特定の住宅を売却し、新しい住宅に買い換えた場合、その売却益に対する課税を繰り延べられます。
これを「特定居住用財産の買換えの特例」といいます。
ここで重要なのは、税金が免除されるのではなく、繰り延べされるということです。
特例利用時の譲渡所得には課税されませんが、次の買換え時には繰延額に課税されます。
繰り延べられる金額は、新居の購入価格によって異なります。
新しい家の購入価格が元の家の売却価格と同等かそれ以上であれば、税金繰り延べられるのです。
新居の購入価格が低ければ、その差額に税金がかかります。
□まとめ
この記事では、不動産の売却にかかる税金と節税対策についてご紹介しました。
不動産売却でかかる税金についての知識が深まったのではないでしょうか。
当社は、東広島市周辺の様々な物件をご紹介しています。
住宅購入についてご不明点があれば、下記サイトからぜひご相談ください。
https://www.baikyakuoh.biz/hiroshima-higashihiroshima/
https://y.f-plaza.co.jp/contents/inq
082-430-5581