東広島にお住まいの方へ!共有名義の不動産を売却する際の注意点をご紹介!

「不動産を共有名義にしたままで良いのか」
東広島にお住まいの方で、このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回の記事では、離婚時に家を共有名義にしたままにしておくことのデメリットと注意点をご紹介します。
是非お役立てください。

□共有名義のままにするデメリット

離婚後、家を共有名義のままにしておくと、将来トラブルになる可能性が高くなるため、あまりおすすめできません。
ここでは、その理由を3つ紹介します。

1つ目は、相手の同意がないと売却や活用ができないことです。
離婚後も不動産を共有状態のままにしていると、家を貸したり売ったりする時や、家を増改築する時、不動産を担保に借金したい時に、自由に手続きができません。
また、お互いの意見が合致しない場合はトラブルにもつながります。

2つ目は、相続する事になった際に相手との関係がより複雑になってしまうことです。
離婚後、もし元夫もしくは元妻が亡くなってしまった場合、家の共有持分は亡くなった側の遺族が相続することになります。

3つ目は、相手の共有持分者から不動産の分割請求を起こされる可能性があることです。
不動産の分割請求を起こされた場合は、共有分割調停や共有持分訴訟になり、話し合いで不動産を分割したり金銭補償をする必要があります。

共有分割調停とは、話し合いによって決められなかった場合、裁判所の調停委員に話し合いを仲介をしてもらう手続きのことです。
調停委員から客観的な和解案を提案してもらえるので、合意しやすくなります。
共有分割調停でも、相手と意見が合致しなかった場合には、共有物分割訴訟という裁判所に「共有物を分割してください」と求める裁判で解決することになります。

□共有名義の家を売却する際の注意点とは?

ここでは、共有名義の家を売却する際の注意点を紹介します。

1つ目は、夫婦で協力して作業を進めることです。
共有不動産は、共有名義のままで売却が可能です。
しかし、その際は2人で協力して手続きを進める必要があります。
これらの理由は、不動産仲介業者への依頼、買い手との売買契約において2人分の印鑑登録証明書が必要となるからです。

2つ目は、売却して利益が出た場合の分け方についてです。
不動産を売却した際には売却金が入ります。
そのお金は財産分与の対象となるので、原則、2分の1ずつ分けます。
売却金から手数料などの経費を差し引いた後の残金を2分の1に分けましょう。

しかし、分配割合はあくまでも目安なので、必ずしも2分の1にする必要はありません。

3つ目は、税金についてです。
不動産を売却した際、「譲渡所得税」がかかることがあります。
譲渡所得税とは、不動産を譲渡して得られた利益にかかる税金のことを言います。

とくに購入金額と経費を超える金額で売れた時に、譲渡所得がかかります。
しかし、譲渡所得税には「居住用不動産の場合、3000万円までなら控除される」という特例があります。
そのため、物件自体が居住用の自宅であれば発生しないケースがほとんどでしょう。

□まとめ

今回の記事では、離婚後に家を共有名義にしたままにしておくことのデメリットと注意点を紹介しました。
また、当社のサイトでは自動査定が行えますので、売却をお考えの方は是非ご活用ください。

不動産売却をご検討中の方は下記リンクからお気軽にお問い合わせください。

https://www.baikyakuoh.biz/hiroshima-higashihiroshima/

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