高齢になった両親と同居することになった、もしくは施設に入居してもらうことになり、実家が空き家になったという方はいらっしゃいませんか。
今回の記事では、親の代わりに家を売却する方法と、家を売りたがらない親を説得する方法を紹介します。
□親の代わりに家を売却する方法
家を売却する際、原則として手続きはその家の所有者がしなければなりません。
しかし、所有者本人が手続きを行えない場合、必要な手続きをすれば所有者以外でも売却の手続きができます。
まずは子供が親の代理人として家を売る方法を紹介します。
「家を売りたい」という親の意思があっても、親が自分自身で手続きできない場合、子供が親の代理人となって家を売ることが可能です。
家の売却を子供に委任する内容であれば、親の代理人となって家を売れるでしょう。
委任状は法的に決まった形式がありませんが、不動産売買の委任状は売買を仲介している不動産会社にフォーマットが用意されていることがあります。
また、不動産の登記手続きをする司法書士にも本人確認の義務があるので、委任状があったとしても、手続きを進める中で親の意思確認は必ず行われます。
次に、成年後見人として売る方法を紹介します。
認知症などの障害によって、判断能力が欠けてしまっている方を保護・支援するために、成年後見制度があります。
また、その制度で不動産売買を行う代理人のことを成年後見人と呼びます。
成年後見人は、財産を管理する、売買契約を結ぶなどの行為を判断能力が低下した人の代わりに行うことが可能です。
しかし、何でも代理人の好きなようにできる訳ではなく、あくまでも所有者本人の為に行うことが条件です。
成年後見人は家庭裁判所によって選ばれます。
不正を防ぐために、親族が選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士が選ばれる可能性もあるでしょう。
□親が家を売りたくないときの対処法
思い出の家ですから、家を売りたくないと考える方も多いでしょう。
ここでは、そんな方を説得するための三つの説得材料を紹介します。
1つ目は、空き家には様々なリスクがあることです。
空き家は、不審者が侵入したり、放火や不法投棄などの被害に遭ったりする場合があります。
建物や植栽は、コンスタントな手入れを行わないと近隣に迷惑がかかってしまうこともあります。
2つ目は、固定資産税がかかってしまうことです。
誰も住んでいない家にも、毎年、固定資産税・都市計画税がかかります。
地域によっては地価が上がっているため、固定資産税等が上がるケースもあります。
3つ目は、税金の優遇を受けられない場合があることです。
マイホームの売却に利益が発生したとしても、所得税や住民税は発生しないケースがほとんどです。
なぜなら、「3,000万円の特別控除の特例」という優遇制度があるためです。
しかし、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却しないと、この特例は使えません。
家を買った値段が証明できない場合には、税金がかかってしまう可能性が高いので、特例が使えるうちに売却することをおすすめします。
□まとめ
今回の記事では、親の代わりに家を売却する方法と、家を売りたがらない親を説得する方法を紹介しました。
東広島にお住まいの方で、不動産売却をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
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