「不動産を売却した後って、確定申告は必要なのかな」
「土地売却後の確定申告では、どんな書類が必要なんだろう」
東広島市でこのような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、不動産売却後の確定申告について解説します。
□不動産売却後に確定申告は必要?
一般的なサラリーマンの場合、会社側が年末調整の手続きを行ってくれるため、確定申告は必要ありません。
しかし、不動産を売却するなど、給与所得以外での売却益が発生する場合は、確定申告が必要になります。
具体的には、売却代金から取得費や諸経費などを差し引いた売却益がプラスの場合に、確定申告をする必要があります。
逆に、売却益がマイナスの場合は確定申告をする必要はありません。
□土地売却後の確定申告に必要な書類
「土地売却の確定申告に必要な書類ってどんなものがあるんだろう」
このような疑問にもお答えします。
土地売却の確定申告で必要な書類は大きく2つに分類されます。
どんな場合でも必要な共通の書類と、それぞれの特例などを使う際にケースバイケースで必要になる書類です。
*共通で必要な書類とは
どんな場合でも必要な書類は10つあります。
・確定申告書B様式
・譲渡所得の内訳書
・確定申告書第三表
・売買契約書のコピー
・仲介手数料など譲渡費用が分かる領収書のコピー
・取得費用の領収書のコピー
・売買契約書のコピー
・全部事項証明書
・源泉徴収票
・マイナンバーカード
まず、確定申告書B様式、譲渡所得の内訳書、確定申告書第三表の3つは税務署で入手できます。
次に、譲渡時の書類として、売買契約書のコピーと、仲介手数料など譲渡費用が分かる領収書のコピーの2つをご自身で用意していただきます。
また、取得時の書類として、取得費用の領収書のコピーと、売買契約書のコピーの2つもご自身で用意していただく必要があります。
なお、譲渡した土地の全部事項証明書は法務局で入手できます。
他にも、源泉徴収票やマイナンバーなどの確定申告に必要なものはご自身で用意してください。
以上の10つの書類が土地売却の確定申告で必要な共通の書類です。
ご覧の通り、書類や資料によって、入手できる場所がそれぞれ異なります。
どの書類をどこで手に入れられるのか、事前に確認しておきましょう。
*特例などで必要な書類も
さらに、特例や特別控除などを利用することで節税できる場合があります。
その場合、上記でご紹介した共通で必要な書類に加えて、別途下記のような資料が必要です。
例えば、居住用財産の3000万円特別控除を利用する場合は、戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料が必要です。
この資料はお住まいの市区町村で入手できます。
また、10年超所有軽減税率の特例を利用する場合も同様の資料が必要です。
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例を利用する場合は、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書を税務署で入手し、相続税の申告書コピーをご自身で用意していただきます。
その他にも、条件によってさまざまな特例や特別控除を利用できる可能性がありますので確認してみましょう。
確定申告の期間は、土地を譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間です。
期限を過ぎてしまわないように、早めに書類を準備しておきましょう。
□まとめ
今回は、不動産売却後の確定申告と必要な書類について解説しました。
当社では、東広島市で不動産の売却をお考えの方のサポートをしております。
不動産の売却に伴う確定申告や書類集めなど、不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
詳細は下記リンクにてご覧頂けます。
https://www.baikyakuoh.biz/hiroshima-higashihiroshima/https://y.f-plaza.co.jp/contents/inq
082-430-5581