東広島にお住まいの方で不動産売却についてお悩みの方はいらっしゃいませんか。
「不動産売却の契約のポイントは何だろう。」
「契約書の書き方はどのようにすれば良いのかな。」
このようにお思いの方も多いと思います。
そこで今回は、不動産売却の契約をする際の注意点を紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□不動産売買契約書の書き方について
不動産売買契約書の書き方は、個人間のみで行う場合と不動産会社を仲介して行う場合とで異なることがあります。
以下に、それぞれについての具体的な書き方を紹介します。
*個人間のみで契約を行う場合
この契約書は基本的に何を書くか決められておらず、記載内容は自由です。
しかし、売り手のみに有利な内容を記載しても契約は成立しませんし、逆に買い手だけが有利となる記載内容だと、売り手は了解しませんよね。
このように、双方が自分だけに有利な内容を契約書に記載しても、なかなか契約は成立しません。
そのため、契約書に記載する内容は「自由」ではありますが、相手方が納得するような内容にする必要があります。
また、双方の合意が得られない場合は、標準的な書式例を使用して、契約が行われることもあります。
双方の納得がいくように、売買契約書は基本的な物件情報をはじめとして、専門的な項目も併せてしっかり記載するようにしましょう。専門的な項目が欠けているとトラブルの元になりかねません。
とはいえ、専門的な項目を具体的に契約書に盛り込むには、高度な専門知識が必要になってきます。
そこでおすすめなのが、専門業者に契約の仲介に入ってもらい、契約書の作成を任せる方法です。
*不動産会社を仲介して契約を行う場合
不動産会社を仲介する場合、宅建業法で契約書に記載しなければならない項目が指定されています。
具体的には、以下の項目が必須事項となっています。
・当事者の氏名および住所
・物件を特定するために必要な事項
・既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
・代金
・交換差金
・借賃の額、支払時期
・方法
・引き渡しの時期
・移転登記の申請時期
信頼できる業者に依頼することで、物件個別の約束である特約についてもしっかり考慮することができるので安心です。
□契約をする際の注意点とは
個人間契約でも、不動産会社を仲介しての契約でも、不動産売却の契約をする際に注意すべきことがあります。
ここではその注意点について、2つ解説します。
1つ目の注意点は、契約内容をよく確認することです。
契約内容は基本的に自由なので、契約内容をよく見ておく必要があります。
また、一度契約すると取り消すことは難しいです。
本当に納得できる契約内容であるかしっかり確認しましょう。
特に、契約書に記載された引渡し日までに物件を渡せない場合は、違約になってしまうので注意が必要です。
契約後のトラブルを防ぐために、内容をしっかり確認してから契約しましょう。
2つ目の注意点は、契約後も引渡しまで気を抜かないことです。
契約をした後も、引渡しや物件の所有権の変更などさまざまな手続きを行う必要があります。
違約とならないように、気を抜かずに準備を行いましょう。
また、物件を引渡すまでに、部屋の掃除や整理整頓をすることや敷地内の雑草を抜いておくことをおすすめします。
良好な状態で物件を買い手に引渡すことで、その後も良い関係を築けるでしょう。
□まとめ
今回は、不動産売却の契約をする際の注意点についてご紹介しました。
記載内容をよく確かめて契約することが重要です。
また、引渡しまで気を抜かずに準備を進めましょう。
ぜひ今回お伝えしたポイントを不動産売却の参考にしてください。
東広島で不動産売却をお考えの方は、下記URLからぜひ当社にお問い合わせください。
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