「不動産の売却を進めていたが、諸事情がありキャンセルしたい。」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産売却はどのようにキャンセルすればいいのか気になりますよね。
今回は当社が不動産売却におけるキャンセルについて解説します。
□媒介契約中のキャンセルについて
そもそも不動産のあらゆる契約を結んだ段階でキャンセルが本当にできるのか知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言えば、不動産売却のキャンセルは可能です。
段階によってキャンセルの方法や、キャンセルに必要な費用が異なります。
まずは媒介契約中のキャンセルについて見ていきましょう。
媒介契約とは不動産会社と売主が最初に結ぶ契約です。
この契約が結ばれると不動産会社による売却活動が始まります。
媒介契約を結んだ段階で不動産売却をキャンセルする際には売主のペナルティーや違約金は発生しません。
不動産会社が広報や購入希望者の対応などを熱心に行い、多額の費用がかかっていたとしても、不動産会社はキャンセルを承諾する必要があります。
また、不動産自体の売却は完了していないため、仲介手数料を売主方は支払う必要はありません。
□売買契約を結んだ後のキャンセルについて
続いて売却契約を結んだ後のキャンセルについて解説します。
媒介契約中のキャンセルは売主と不動産会社のみの関係であったため、違約金は発生しませんでしたが、売買契約後は同じようにはいきません。
不動産売却のキャンセルが買主や購入希望者にも影響してしまいます。
したがって、ある程度の違約金の支払いが必要でしょう。
違約金の額は売買契約時の手付金の額によって変化します。
一般的には手付金の2倍の金額を違約金として買主の方に支払うことで売買契約をキャンセルできます。
手付金をすでに受領しているので実質的な負担は手付金の額となります。
売買代金を受け取る直前でもキャンセルは可能でが、前述の手付金額以上の金額が必要になる可能性があります。
契約書に記載された内容にもよりますが、一般的には売買価格の20パーセント程度を買主に払えばキャンセルできる可能性が高いでしょう。
その場で現金での支払いが必要なため、かなり覚悟を持ってキャンセルする必要があります。
どうしても売却をキャンセルしたい際には、一応どのような状況でも基本的にキャンセルができるという点を売主の方は知っておきましょう。
□まとめ
今回は不動産売却のキャンセルについてご紹介しました。
違約金は発生しますが、どのような状況でもキャンセルはとりあえず可能な点を理解していただけましたか。
他にも東広島の不動産売却についてご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。
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