「不動産売却を考えているが、なるべくトラブルを起こしたくない」
不動産売却をしたい方であれば、誰でもこのように思うでしょう。
不動産売却は大きなお金が動くため、トラブルの発生が起こりやすいのも事実です。
今回は当社が東広島で不動産売却を検討中の方に、よくあるトラブルについてご紹介します。
□売主と不動産会社とのトラブルとは
不動産売却を進める上で、ほとんどの場合で必要な存在が仲介を担当する不動産会社です。
近年では、個人の取引も増加していますが、買主とのトラブルを避けるためにも不動産会社と契約をする場合が多いでしょう。
しかし、トラブルを避けるための不動産会社とトラブルを起こしてしまうケースもあります。
どのようなトラブルが発生しやすいか見ていきましょう。
1つめのトラブルは仲介手数料を巡るトラブルです。
売却の仲介を行った不動産会社に支払う手数料は、法律により上限が決められています。
しかし、不動産の知識が売主に無い点につけ込み、高額の手数料を請求する悪徳業者もあります。
十分ご注意ください。
また、手数料とは別に、不動産会社が支払った実費を請求される場合もあります。
実費は認められたケースにおいては、売主が負担する必要があります。
売主の不用意な要求が請求につながり、トラブルの種になる場合があるためご注意ください。
2つめは媒介契約のトラブルです。
不動産を売却する際には、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約のうち専任媒介契約または専属専任媒介契約を不動産会社と結んでいる場合、他社での媒介契約は禁止されます。
違反すると、約定報酬額の請求を受けるため注意してください。
□契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」ことを指します。
こちらは民法改正前は、瑕疵(かし)担保責任と呼ばれていました。
「瑕疵」とはキズ等の欠陥のことです。
例えば、雨漏り、配水管のトラブル、シロアリ被害を指します。
契約不適合責任は、改正前の歌詞担保責任とそれほど大きな違いはありません。
しかし、契約内容との相違が問われるため、契約時にどのような取り決めをしたかによって責任の存否に関わる判断も変わる点に注意してください。
□まとめ
今回は不動産売却でよくあるトラブルについてご紹介しました。
売主と不動産会社、売主と買主全ての関係が良好だと売却はスムーズに進みます。
なるべく密な情報共有を行うのが、トラブルを防ぐポイントでしょう。
他にも不動産についてご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。
082-430-5581