「不動産を相続することになったけれど、何から始めたら良いかわからない。」とお悩みの方も多いと思います。
相続を経験したことのない方にとっては、不動産相続の手続きは難しく感じますよね。
今回は、不動産を相続する流れと不動産相続で注意すべきポイントをご紹介します。
□不動産相続の手続きと相続不動産の売却の流れとは
まずは、不動産を相続するのにどのような手続きを行う必要があるのかを確認しましょう。
流れとしては、死亡届の提出、遺言書の確認、相続人の確定、相続財産の確定、遺産分割協議、相続登記です。
では、それぞれの手続きを詳しく見ていきましょう。
被相続人が亡くなって最初にすべきことは死亡届の提出と遺言書の有無の確認です。
死亡届は被相続人が亡くなってから7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。
遺言者の有無が事前にわからない場合は、金庫や自宅のタンス等の中に保管されていないか確認しておきましょう。
相続手続きが終わった後に遺言書が見つかった場合、後の手続きが複雑化してしまうため、注意が必要です。
次に、相続人の確定をします。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って手続きが進められるでしょう。
遺言書がない場合は、被相続人の配偶者が法定相続人となり、次いで子ども、その次に父母、最後に被相続人の兄弟と決められています。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集め、親族関係を洗い出し、誰が相続人としての権利を有しているのかを確定させます。
相続人が確定したら、相続財産を確定させます。
相続財産は不動産以外にも預貯金、有価証券、住宅ローン、未払いの税金なども調べる必要が出てくるでしょう。
次に、遺産分割協議です。
相続人が複数いる場合は不動産をどのように分割するかを相談します。
不動産相続の分割方法は、現物分割・代償分割・共有・換価分割の4つの方法があります。
現地分割は不動産を相続人の一人が取得する方法。
代償分割は、不動産を一人が相続するが、他の相続人に対し相応の金額を支払う方法。
共有は、不動産を相続人で共有する方法。
換価分割は、不動産を売却し、代金を分割する方法です。
相続不動産をどのように分割するのか、相続人同士で話し合いを行いましょう。
最後に、相続登記です。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人の名義に変えることです。
専門家に依頼するケースが多いですが、自分で行う場合は、登記事項証明書・遺産分割協議書・相続登記申請書・相続登記申請を法務局に提出すれば完了です。
さらに、相続不動産の売却をお考えの方に、売却の流れをご説明します。
まず、売却の際は相続登記が必要なので、上記の手順は終えておきましょう。
遺産分割協議の際は、換価分割がおすすめです。
売却代金を分割するため、基準が明確でトラブルが起こりにくいからです。
次に、不動産会社に仲介を依頼します。
売却後は所有権移転登記を申請し、相続人の間で売却代金を分配して完了です。
□不動産相続で注意すべきポイントとは
不動産相続で注意すべきなのは、住宅ローンが残っている場合です。
この場合、必ずしも相続人がローンを返済する必要はありません。
なぜなら、被相続人が団体信用保険に加入している可能性が高いからです。
団体信用保険に加入していると、被相続人がローン返済中に亡くなった場合、ローン相当額の保険金が下りて金融機関に支払われます。
そのため、相続人がローンを返済する必要はありません。
被相続人がローン返済途中に亡くなった場合は、金融機関に団体信用保険の適用を申請しましょう。
保険が適用される場合、ローンを返済する必要はないので、売却するかは慎重に考えましょう。
□まとめ
不動産相続の流れを知っていただけたでしょうか。
相続不動産の売却をお考えの際は、相続登記の完了、団体信用保険の適用確認をしておきましょう。
当社のHPにも、売却のお悩みを解決する情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
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