東広島で、離婚が原因で家の売却を考えている方はいませんか。
「離婚を考えているけれど、家をどのように売却すれば良いのか分からない」とお考えの方もいるでしょう。
そこで今回は、東広島の不動産売買を手がける当社が、家の売却について詳しくご紹介します。
□住宅ローンを残したまま離婚すると、財産分与をする必要がある
婚姻中に夫婦の共有資産から支払ったものは全て財産分与の対象です。
したがって、住宅ローンも財産分与の対象となり、離婚後も夫婦2人で分担して完済する必要があります。
住宅を売却する場合、売却額が残りのローン額を上回ればローンを完済できます。
しかし、売却額が残りのローン額を下回る場合には、差額分を夫婦2人で分担して完済する必要があるでしょう。
住宅を売却しない場合は、きちんとローンの返済を継続できるように、残りのローンを誰がどれだけの金額を支払うのか話し合いましょう。
お金に関する話なので、明確に取り決めるようにしてください。
例えば、妻が住むが夫がローンを支払い続ける場合、夫のローン返済が滞ったときには妻に強制退去命令が下される可能性があります。
このようなことを踏まえた上で、しっかりと返済の計画を立てることが非常に大切です。
□通常売却と任意売却の違いとは
家の売却方法には、主に通常売却と任意売却の2種類があります。
ここからはそれぞれの違いについて紹介します。
通常売却とは、所持している方の意思で家を売却する方法を指します。
家の売却時に、売却金額が住宅ローンの残額を上回るか、下回る場合には差額分を現金で調達する必要があるでしょう。
次に、任意売却です。
通常、家を売却する際には住宅のローン残高を一括返済することによりローン返済の担保にされている家の抵当権を抹消できます。
しかし、住宅ローンの支払いが困難となった場合、金融機関の合意があれば家と土地を売却できます。
これを任意売却といいます。
任意売却後にも債務が残る場合、債務者が破綻しない範囲で分割返済が認められる場合があります。
競売にかけられるよりも相場価格に近い売却が期待できるでしょう。
□ まとめ
今回は、東広島で離婚を考えている方向けに家の売却についてご紹介しました。
家の売却にあたり、自分の家の価値を知ることが大切です。
当社は、物件情報を入力すると売却物件の1分ほどでおおよその価格が分かるサービスを提供しています。
東広島で家の売却をお考えの方は、下記のリンクからそちらをお使い下さい。
082-430-5581