東広島で離婚をされた方へ!家がどうなるのかをお教えします

東広島で、離婚をされた方、あるいは離婚を検討中の方はいらっしゃいませんか。
そういった方の中には「離婚後の家をどうすれば良いのか分からない」とお考えの方も多いですよね。
そこで今回は、東広島で不動産の売買を手がける当社が離婚後の家について詳しくお教えします。

□離婚して持ち家を財産分与する際の対処法と注意点

住宅ローンは財産分与の対象となり、離婚後でも夫婦2人で分担して完済する必要があります。

*共有名義の住宅ローンが未済の場合の対処法とは

まず、家を売却してローンを完済することでしょう。
そのためには、ローン残債より現在の家の価値が上回っている必要があります。

次に、新たな連帯保証人を立てることです。
例えば、離婚後に夫がローンを支払い続けることになったとします。
しかし、共同名義の家であれば、妻の支払い責任は継続されるので、妻に代わって夫側の親族に新たな保証人を立てる必要があるでしょう。

その他、住宅ローンを単独名義で借り換えるという方法もあります。

*単独名義の住宅ローンが未済の場合の対処法とは

まず、名義人である夫が住み続けるなら特に問題はありません。
ただし、 妻が連帯保証人である場合は、夫の親族に保証人を新しく立てる必要があります。
夫の返済が滞ると、妻に支払義務が生じるリスクを防ぐためです。

妻が住み続ける場合には、以下の2つのリスクが考えられるでしょう。

まず、夫がローンを支払い続ける場合です。
この場合は、夫のローン返済が滞った場合に、妻が強制退去を命じられるリスクが考えられるでしょう。
次に、住宅ローンの名義を夫から妻に変更する場合です。
このとき、住宅ローンを完済できるほどの経済力を妻が所持していることが認められる必要があります。

□離婚後に家に住み続けない場合はどうすれば良いのか

離婚後に夫妻ともに家に住み続けない場合、売却が1つ目の選択肢として挙げられます。
しかし、売却価格がローン残額を下回る場合、差額分を一括で支払う必要があります。
家に対する金融機関の抵当権が抹消されないと、家を売却できません。

しかし、経済的な理由で売却後にローンを完済することができない場合、売却額でローンの抵当権を抹消する「任意売却」という方法があります。
金融機関との話し合いの元で、債務者が破綻しない範囲でローン残額の分割返済が認められます。

また、住宅ローンを借りている家を銀行に無断で賃貸にした場合、それが発覚すると一括返済を求められる可能性があります。
十分に注意が必要でしょう。

□まとめ

当記事では、離婚後の家についてお話しました。
様々な注意点を踏まえ、しっかりと理解しておくことが大切です。
当社には、売却物件のおおよその価格が即座に分かるサービスがあるので是非ご利用ください。

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